○粕屋町障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
(平成27年6月2日要綱第31号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになった者について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)によるホームヘルプサービスの利用において境界層(本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態をいう。)に該当し、定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。ただし、一度でも本事業の対象外となった者については、翌年度以降も対象とはしないものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の被保険者となったもの
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(利用者負担)
第3条 前条に規定する対象者は、軽減後の利用者負担を全額免除とする。
(申請)
第4条 利用者負担の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「減額申請書」という。)に総合支援法における境界層に該当する旨を確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 他の市区町村から転入してきた者が申請を行う場合は、減額申請書に前住所地の市区町村長から交付された訪問介護利用者負担額減額決定通知書等を添えて、町長に提出するものとする。
(決定及び認定証の交付等)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請者が第2条に規定する対象者に該当するか否かを審査し、減額の承認の要否を決定の上、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
[第2条]
2 町長は、前項の規定により減額の承認を決定した者(以下「認定者」という。)に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(認定の有効期間)
第6条 認定の有効期間の始期は、第4条に定める申請を行った日(以下「申請日」という。)が属する月の初日からとする。ただし、その月の中途で本町が行う介護保険の被保険者となった場合は、当該被保険者となった日から適用する。
[第4条]
2 認定の有効期間の終期は、申請日が属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請日が4月から7月までの場合は、その年度の7月31日までとする。
3 認定者が認定の有効期間中に死亡し、又は他の市区町村への転出その他の事由により認定者としての要件を喪失したときは、当該喪失した日をもって認定の有効期間の終期とする。
(認定の更新)
第7条 認定者は、認定の有効期間の延長を希望する場合は、有効期間満了前の2月以内に第4条第1項に規定する申請をしなければならない。
[第4条第1項]
(認定証の提示)
第8条 認定者は、訪問介護等を利用する際、事業者に認定証を提示しなければならない。
(認定証記載事項の変更)
第9条 認定者は、認定証の記載事項に変更があった場合、当該事実が発生した日から14日以内に当該認定証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、記載事項の変更を行うものとする。
(認定証の返還)
第10条 認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 本町の介護保険の被保険者でなくなったとき。
(2) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
[第2条]
(3) 認定証の有効期間が終了したとき。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する利用者負担額の減額を受けた者があるときは、その減額を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(他の制度との適用関係)
第12条 粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱(平成25年粕屋町要綱第19号)に基づく助成との適用関係については、本事業に基づく軽減措置を優先する。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける場合は、本事業に基づく軽減措置を優先して適用し、適用後の利用者負担額をもって高額介護サービス費等の支給額の決定を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月5日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月18日要綱第62号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。