○粕屋町集会所建設補助金交付規程
(平成28年3月31日教育委員会規程第3号) |
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粕屋町集会所建設補助金交付規程(平成3年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、各行政区において、公民館及び公民館類似施設の利用が著しく不便な地域で集会所を設置する場合に、地域住民の経済的負担を軽減し、連帯意識の高揚及び文化の向上を図るため、集会所の建築、増改築及び修繕並びに設備工事に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は、行政区が設置する集会所の新築、増改築、修繕及び設備工事とする。ただし、新築の場合は、建築しようとする土地が相当の期間(建物の耐用年数)使用できる見込みがあり、かつ、利用世帯数がおおむね50戸以上であるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に規定する工事に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、用地費、敷地造成費及び建物の取壊しに要する費用並びに備品購入については、補助の対象としないものとする。
(1) 集会所の新築工事。この場合において、補助の対象となる建築費は、建築面積に3.3平方メートル当たり建築費45万円を乗じた額と建築請負金額の低い方の額とする。
(2) 集会所の増改築工事。ただし、倉庫等の建築は、集会所と同一敷地内又は隣接する土地に建てる場合にのみ増築とみなし補助するものとする。
(3) 集会所の修繕工事
(4) 集会所の設備工事
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の総額が5万円に満たないものは、補助対象としないものとする。
(補助金の算出)
第4条 補助金の算出方法は、補助対象経費に別表の割合を乗じて得た額とする。
(事前協議)
第5条 この規程による補助金の交付を受けようとする行政区長(以下「区長」という。)は、補助事業の事前協議書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 設計概要図書(仕様書案、積算書案、設計図案)
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項による協議は、補助金の交付を受けようとする年度の1月末日までに実施しなければならない。ただし、風水害等の災害により被災した集会所については、この限りでない。
3 交付を受けようとする事業が1件につき50万円を超える場合は、前年度の10月末日までに補助事業計画書(様式第2号)を町に提出したものを対象とする。ただし、風水害等の災害や緊急でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(事業の開始届)
第6条 区長は、事業を開始したときは、直ちに補助事業開始届(様式第3号)に契約書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 区長は、事業を中止し、又は廃止する場合には、遅滞なく補助事業の中止又は廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第8条 区長は、次に掲げる事項の全部又は一部について事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 設計変更
(2) 事業実施期日の1月以上の変更
(3) 建築場所の変更
(4) 請負直営の別を変更
(5) 建築工事費(附帯工事費を含む。)が10パーセントを超える変更
(完了報告)
第9条 区長は、事業完了後1月以内に完了が確認できる報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業完了調書
(4) 事業の対象となる全影及び内容を示す写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする区長は、補助金交付申請書(様式第6号)を次に掲げる書類を添えて、その年度の3月末日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 建物の位置を示す略図
(2) 敷地内における建設場所を示す図面
(3) 設計図書(仕様書、積算書、設計図)
(4) 事業計画書
(5) 領収書及び支払の確認が証明できるもの
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 町長は、事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、風水害等の災害により被災した集会所の取壊しについては、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。
(2) 事業を変更し、又は中止したとき。
(3) この規程に違反したとき。
(4) この規程による補助金交付を受け、その日後10年を経過しないうちに集会所を売却し、譲渡し、又は取り壊したとき。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象の種別 | 補助率 | |
(1) 新築工事 | 第3条第1号の算出した額に補助率を乗じる。ただし、補助額は300万円を限度とする。 | 50パーセント以内 |
(2) 増改築工事 | 事業で支出した総額に補助率を乗じる。ただし、補助額は100万円を限度とする。 | 40パーセント以内 |
(3) 修繕工事 | ||
(4) 設備工事 | ア 水道、下水道、冷暖房、照明、ガス、給湯、防火、防災、防犯等の集会所に常設する設備をいい、工事を伴うものを原則とする。
イ 事業で支出した総額に補助率を乗じる。ただし、補助額は50万円を限度とする。 |
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(5) 設備のレンタル及びリース | 対象設備は、(4)に準じるものとし、契約期間が1年間以上とされるものに限る。 |