○粕屋町学校給食共同調理場の見学及び学校給食の試食に関する要綱
(平成29年3月31日教育委員会要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町内の児童生徒の保護者を始め、より多くの地域住民等が学校給食の趣旨等について理解を深め、行政、運営会社、地域及び保護者等が一体となった給食作りをさらに発展させることにより、未来を担う児童生徒の心身の健全な発達に寄与するため、粕屋町学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の見学及び学校給食の試食(以下「試食」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給食センターの見学及び試食を行うことができる者は、次のとおりとする。ただし、試食に関してアレルギー対応食は提供しない。
(1) 粕屋町内の小中学校の児童生徒及びその保護者
(2) 粕屋町内の就学前の幼児及びその保護者
(3) その他給食センターの所長(以下「所長」という。)が認める者
(実施日時及び場所)
第3条 見学及び試食を行うことができる日時は、給食センターの稼働日時で、業務等に支障がないと所長が認める日時とする。
2 見学及び試食を行うことができる場所は、所長が認めた場所とする。
(申請等)
第4条 見学及び試食をしようとする者は、希望する日の前々月の末日(末日が土日祝日の場合はその前日)までに学校給食センター施設見学等承認申請書(様式第1号)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 所長は、見学及び試食をしようとする者に対し、前項の規定による申請書の審査結果を学校給食センター施設見学等承認・不承認通知書(様式第2号)により速やかに通知しなければならない。
3 見学及び試食をすることができる時間及び人数等は、下表のとおりとする。
時間 | |
午前の部 | 午前10時から午後1時まで
(試食は午前11時30分から午後1時まで) |
午後の部 | 午後1時30分から午後3時30分まで |
※午前の部、午後の部いずれも120人までとする。
※午後の部での試食は、実施なし。 |
4 第1項の承認を受けた者が、申請内容を変更しようとするときは、実施日の1週間前までに学校給食センター施設見学等内容変更届(様式第3号)を所長に提出するものとする。
(変更又は中止)
第5条 所長は、次に掲げる場合は、見学又は試食の変更又は中止をすることができる。
(1) 災害、事故、警報発令等により学校給食が中止される場合
(2) その他給食センターの業務に支障又はそのおそれがある場合
(費用負担)
第6条 試食をしようとする者は、試食に係る必要な費用として原材料に相当する金額(以下「試食費用」という。)を負担しなければならない。また、原則として、既納の試食費用の返金は行わない。
2 前項の試食費用については、別に定める納付書により納期限までに支払わなければならない。
3 前条各号の場合による理由で既に支払われた試食費用を返金するかどうかについては、食材発注状況により別途、関係者双方で協議するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月7日教育委員会要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月30日教育委員会要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月28日教育委員会要綱第1号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第25号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月29日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、令和5年8月30日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会要綱第5号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。