○粕屋町教育・保育施設等整備補助金交付要綱
(平成29年12月7日要綱第17号)
改正
令和2年11月30日要綱第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育施設等の整備拡充を図るための補助金の交付に関して、粕屋町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成29年条例第3号)及び粕屋町補助金等交付規則(平成28年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 保育所部分 就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に基づく施設において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分をいう。
(3) 幼稚園部分 認定こども園法第2条第7項に基づく施設において、満3歳以上の子どもに対し、学校教育法第23条に掲げる目標が達成されるよう教育を実施する部分をいう。
(4) 小規模保育施設 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる施設整備事業(以下「補助事業」という。)は、以下のとおりとする。
(1) 保育所、保育所部分又は小規模保育施設 児童福祉法第56条の4の3の規定に基づく交付金の対象事業
(2) 幼稚園部分 認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日文部科学大臣裁定。以下「こども園交付要綱」という。)第3条に規定する事業
(補助対象経費及び限度額)
第4条 補助対象経費及び限度額は、以下のとおりとする。
(1) 保育所、保育所部分又は小規模保育施設 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第41条の市町村整備計画交付金の額の算定の基礎として厚生労働大臣が定める額に、厚生労働大臣が定める市町村の補助率を乗じて得た額
(2) 幼稚園部分 こども園交付要綱第3条第2項に基づき算定した額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、粕屋町教育・保育施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事設計書
(3) 事業収支予算書
(4) 前3号のほか、町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 町長は、前条に基づく交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、その他必要な調査を行い、補助金の交付を決定したときは、粕屋町教育・保育施設等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは、粕屋町教育・保育施設等整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(変更交付申請及び決定)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、第5条に規定する申請事項に変更が生じたときは、粕屋町教育・保育施設等整備補助金変更交付申請書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出てその承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の変更の可否を決定し、粕屋町教育・保育施設等整備補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業を行う者は、補助事業が完了したときは、速やかに粕屋町教育・保育施設等整備事業完了報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により提出された報告書を審査し、補助金の交付が適当と認めた場合には、補助金を交付するものとする。
2 補助事業を行う者は、前項の規定による交付を受けようとする場合は、当該補助金にかかる請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し又は変更するものとし、補助金の交付を受けた者は、すでに交付された補助金の全部若しくは一部を返還しなければならない。
(1) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 次条の規定に反して財産の処分を行ったとき。
(4) その他この要綱の規程に違反したとき。
(財産の処分制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(帳簿等の備付け)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、その収支の証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(調査又は報告)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対して、補助金の執行状況等について必要な書類及び帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町教育・保育施設等整備補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
粕屋町教育・保育施設等整備補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
粕屋町教育・保育施設等整備補助金不交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町教育・保育施設等整備補助金変更交付申請書

様式第5号(第7条関係)
粕屋町教育・保育施設等整備補助金変更交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
粕屋町教育・保育施設等整備事業完了報告書