○粕屋町寺子屋事業補助金交付要綱
(平成30年5月31日教育委員会要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町補助金等交付規則(平成28年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとし、家庭教育支援の一環として、地域及び小学校で学習習慣の定着化を図る活動並びに子どもたちの生きる力を育むための学習活動、生活体験活動等(以下「寺子屋事業」という。)を実施する場合に、その活動の経費の一部を補助し、家庭及び地域の教育力の向上に資することを目的とする。
(補助金交付の対象となる活動)
第2条 補助金交付の対象となる活動、名称及び対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 小学生を対象として行われる粕屋町立小学校(以下「小学校」という。)の教室等を利用して実施される学習習慣の定着化を図るための活動とし、名称を「放課後サポートルーム」とする。
(2) 小学生及び中学生を対象として行われる地域の公民館等を利用して、学習習慣の定着化を図る活動や生活体験、社会体験等を図るための活動とし、名称を「地域寺子屋教室」とする。
(補助金交付の対象となる団体)
第3条 補助金交付の対象となる団体は、小学校PTA又は行政区とする。
(補助金の申請者)
第4条 補助金の申請者は、小学校で活動する場合は小学校PTA会長とし、公民館等で活動する場合は行政区長とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は補助金を交付しない。
(1) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合
(2) 当該年度において、他の公的な補助交付の対象となっている場合
(3) その他町長が不適当と認めた場合
(補助金交付の限度額)
第5条 寺子屋事業の補助金交付の限度額は、次のとおりとする。
(1) 小学校で活動する場合は、1校につき年間上限額72,000円
(2) 公民館等で活動する場合は、1行政区につき年間上限額100,000円
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象経費は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町寺子屋事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町寺子屋事業実施計画書(様式第2号)
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金の交付の適否を判断するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を適当と認めたときは補助金の交付を決定し、粕屋町寺子屋事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、適当でないと認めたときは粕屋町寺子屋事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、粕屋町寺子屋事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた者は、前条に基づく実績報告書により実績報告金額が交付金額に満たない場合は、その差額を返還するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会要綱第5号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第17号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 補助金の交付対象となる経費 |
費用弁償 | 1回につき上限3,000円 |
消耗品 | 寺子屋事業に必要な消耗品の購入費 |
印刷費 | 寺子屋事業のためのコピー等の印刷費 |
その他 | 寺子屋事業を実施するために必要と認める経費 |