○粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱
(平成31年3月30日要綱第14号)
改正
令和2年11月30日要綱第81号
令和3年5月27日要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定によらないで実施するおたふくかぜの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部又は全額を助成する粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、予防接種実施日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている1歳から小学校就学前の者とする。
(助成金)
第3条 助成金額は、3,000円を上限とする。ただし、予防接種に要する費用が、3,000円に満たない場合は、その実費用額を助成するものとする。
2 助成金の交付は、1人につき1回を限度とする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成金申請書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書の写し及び問診票等を添え、町長に申請しなければならない。
2 助成金の申請は、年度毎に行い、予防接種実施の翌年度4月30日までに申請しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の可否を決定し、粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(返還)
第5条 町長は、虚偽の申請や不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合には、交付した助成金について返還を求めることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年6月1日から施行する。
2 この事業の対象となる者は、平成31年6月1日以降に予防接種を受けたものとする。
附 則(令和2年11月30日要綱第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月27日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成金申請書

様式第2号(第4条関係)
粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付決定通知書

様式第3号(第4条関係)
粕屋町おたふくかぜ予防接種費用助成金不交付決定通知書