○粕屋町地域ケア会議要綱
(令和2年3月23日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活が継続できるよう関係機関が連携し、包括的かつ継続的な支援体制の検討や地域包括ケアシステムを構築するため、粕屋町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は地域の多様な関係者が協働し、個別課題の支援内容を検討し、地域課題の解決に向けた協議を行うものであり、所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個別課題の解決に関すること。
(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域課題の把握・分析に関すること。
(4) 地域づくり・資源開発に関すること。
(5) 政策形成に関すること。
(6) その他、町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 介護サービス事業者
(3) (主任)介護支援専門員
(4) 生活支援コーディネーター
(5) 行政職員
(6) 地域包括支援センター職員
(7) その他、町長が必要と認めた者
(報償費)
第4条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(個人情報の取扱い)
第5条 地域ケア会議では、介護支援専門員等に対し、会議の開催に必要な居宅サービス計画をはじめとした個人情報の提出を求めることができるものとする。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 構成員のうち当該地域ケア会議を設置する地域包括支援センター職員以外の者は、粕屋町地域ケア会議に係る個人情報等の保護に関する誓約書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、住民福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。