○粕屋町人材登録派遣事業実施要綱
(令和2年2月25日教育委員会要綱第10号)
改正
令和2年12月25日教育委員会要綱第18号
令和7年6月1日教育委員会要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における学校教育活動や生涯学習活動推進のため、豊かな知識や優れた技能を持つ者を指導者として登録し、町民が行う様々な学習活動に派遣する粕屋町人材登録派遣事業(以下「人材バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指導者の登録要件)
第2条 指導者として登録ができる者は、自らの知識及び技能を積極的に提供し、学習活動の推進に意欲のある個人及び団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする者その他教育長が不適当と認める者は、登録することができない。
(指導者登録)
第3条 指導者として登録を受けようとする者は、粕屋町人材バンク派遣指導者登録申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の申請書の内容を審査し適当と認めたときは、指導者として登録を行うものとする。
(登録情報の公表)
第4条 教育長は、指導者として登録した者(以下「登録者」という。)について、次に掲げる事項を公表する。ただし、登録者から公表しない旨の申出があったときは、この限りでない。
(1) 専門分野又は指導内容若しくは資格等
(2) 指導可能日
(登録の取消し)
第5条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項の申請書の内容に虚偽があったとき。
(2) 人材バンクを利用して第2条ただし書に掲げる活動をしたとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(利用対象者)
第6条 人材バンクを利用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内の教育及び保育機関
(2) 社会教育に関係する団体、機関及び公共施設
(3) 各行政区内で活動する地域団体
2 前項に掲げる団体は、原則として町内に在住、在勤又は在学する者5名以上で構成される団体とする。
(利用の申込み)
第7条 人材バンクを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用しようとする日の1か月前までに粕屋町人材バンク利用申込書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第8条 教育長は、前条の申込書の内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、人材バンクの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 人材バンクの目的に反し、その利用が適当でないとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(利用の決定)
第9条 教育長は、第7条の申込書の内容を審査し適当と認めたときは、利用を決定し、粕屋町人材バンク利用決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(利用の変更)
第10条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定を受けた利用の内容に変更があるときは、速やかに教育長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(利用の中止)
第11条 利用者は、決定を受けた利用を中止しようとするときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(利用時間及び場所)
第12条 人材バンクを利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとし、連続した2時間を限度とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 人材バンクを利用することができる会場は、町内に限るものとし、その確保や周知等は利用者が行うものとする。
(経費負担)
第13条 人材バンクの利用に必要な会場費、材料費等の経費は、利用者が負担するものとする。
(報償費)
第14条 指導員の活動に対する報償費については、予算の定めるところにより支給する。
(結果報告)
第15条 利用者は、人材バンクの利用後、粕屋町人材バンク利用報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(庶務)
第16条 人材バンクの利用申込受付事務は、小中学校が利用者となる場合は教育部学校教育課が行い、それ以外の受付及び登録者の台帳管理は、教育部社会教育課で行う。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
粕屋町人材バンク派遣指導者登録申請書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町人材バンク利用申込書

様式第3号(第9条関係)
粕屋町人材バンク利用決定通知書

様式第4号(第15条関係)
粕屋町人材バンク利用報告書