○粕屋町町有林監視員設置規則
(令和2年3月23日規則第1号) |
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(監視員の設置)
第1条 粕屋町は、町有林を保全するため町有林監視員(以下「監視員」という。)を置く。
2 監視員の定員及び担当区域は、町長が定める。
(監視員の身分及び委嘱)
第2条 監視員は、町有林の境界、林況等を熟知した者で監視員の業務に従事することが適当と認められる者を町長が委嘱する。
2 監視員の委嘱期間は、5年以内とする。ただし、再任は、妨げない。
(監視員の職務)
第3条 監視員は、町長の指示を受けて次の業務に従事する。
(1) 指示された山林区域内の巡視及び山火事予防消防に関すること。
(2) 山林内の苗木及び立木の監視に関すること。
(3) 火災、風水害等による町有林被害の通報に関すること。
(4) 境界標及びその他の標識の保全に関すること。
(5) 町有林関係者以外の者で許可なく入林する者の取締りに関すること。
(6) その他町長が指示した事項に関すること。
(職務内容の報告)
第4条 監視員は、前条に掲げた職務内容を月毎にまとめ、翌月5日までに書面で町長に報告しなければならない。
(身分証明書の携帯)
第5条 監視員は、監視の業務に服するときは、監視員身分証明書(別記様式)を携帯着用しなければならない。
(報償費)
第6条 監視員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に町有林監視員の職にある者については、この規則に基づいて委嘱されたものとみなす。