○粕屋町障がい者等緊急受入事業実施要綱
(令和3年3月24日要綱第4号)
改正
令和6年5月24日要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)を介護している者が疾病等の理由により自宅で介護することが困難になった場合又は虐待等により緊急な保護を要する場合に、障がい者等の一時的な受入先を確保し、福祉の向上を図るために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 障がい者等緊急受入事業(以下「事業」という。)の実施主体は、粕屋町とする。
2 町長は、事業の実施に関し、法第36条第1項による指定を受けた事業所(以下「指定事業所」という。)と委託契約を締結し、委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の障がい者等であって、指定事業所において緊急に受け入れることが必要であると町長が認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するサービスを緊急時に利用できる者は、当該サービスの利用を優先するものとする。
(1) 法に規定する介護給付又は訓練等給付
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付又は障害児入所給付
(4) 前3号に掲げるもののほか、障がい者等に関するサービス
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、利用1回当たり原則7日以内とする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲でその利用期間を延長することができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、粕屋町障がい者等緊急受入事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合又は、町長が特にやむを得ない事情があると認める場合は、これを省略することができる。
(利用の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、粕屋町障がい者等緊急受入事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、粕屋町障がい者等緊急受入事業依頼書(様式第3号)を指定事業所に送付するものとする。
(実施状況の報告等)
第7条 指定事業所は、事業の利用があったときは、粕屋町障がい者等緊急受入事業実施報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要に応じて実地調査を行い、又は指定事業所に報告を求めることにより、事業が適切に実施されているか確認することができる。
(費用及び利用者負担等)
第8条 事業に要する費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条の規定による障害支援区分に応じ、別表に定める単位数に10円を乗じ、かつ1.56を乗じて得た額とする。
2 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者負担として前項に規定する額の1割(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定されている利用者負担上限月額を限度とする。
3 前項ただし書きの令第17条に規定する住民税課税世帯の判定に係る世帯の範囲は、18歳以上の障がい者については本人と配偶者とし、18歳未満の障がい児については保護者と生計を一にする全ての者を世帯とする。
4 町長は、別表に規定する費用から第2項の規定による利用者負担額を差し引いた額を指定事業所へ支払うものとする。
5 前項に規定する支払は、指定事業所からの請求に基づき、速やかに行うものとする。
6 事業の利用に際して必要な食費、リネン代、送迎費等の実費相当額は、利用者の負担とする。
7 第2項及び第6項に規定する利用者の負担すべき費用について、支払が困難であると町長が認めた場合は、町が指定事業所へ支払うものとする。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、指定事業所の建物及びその付属設備等を滅失し、又は毀損したときは、指定事業所の長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 指定事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
事業所区分障害支援区分単位数(1日当たり)
福祉型短期入所 区分6障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7(以下「算定基準」という。)の1のイ(1)福祉型短期入所サービス費(I)に定める各区分の単位数に算定基準9のイ緊急短期入所受入加算(I)の単位数を加えたもの
※区分なしについては、区分6に準ずる。
 区分5
 区分4
 区分3
 区分2及び区分1
 区分なし
医療型短期入所 区分あり算定基準1のロ(2)医療型短期入所サービス費(II)の単位数に算定基準9のロ緊急短期入所受入加算(II)の単位数を加えたもの
 区分なし算定基準1のロ(1)医療型短期入所サービス費(I)の単位数に算定基準9のロ緊急短期入所受入加算(II)の単位数を加えたもの
備考 
1 光熱水費は、上記単位数に含む。
2 区分なしとは、障がい支援区分認定を受けたことがない者を指す。
3 食費、送迎費、リネン代等は、原則利用者負担とする。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町障がい者等緊急受入事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
粕屋町障がい者等緊急受入事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
粕屋町障がい者等緊急受入事業依頼書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町障がい者等緊急受入事業実施報告書