○粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱
(令和4年12月13日要綱第57号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰により負担が生じている保育所等に対し、光熱費の上昇分相当額を支援することにより、保育サービスの質を確保するため、光熱費の上昇分の一部について、粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「私立保育所等」とは、次の各号に掲げる施設等のうち、地方公共団体以外の者が粕屋町内において設置し、及び経営する施設等をいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に定める施設
(3) 地域型保育事業を行う施設及び事業所 児童福祉法第6条の3第10項又は第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の町による確認を受けた施設又は事業所
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、私立保育所等とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額を選定する。
[別表]
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出して申請を行うものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金交付決定通知書を送付し、交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の規定により確定した補助金の交付を受けようとする場合は、当該補助金に係る請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、前条の規定により交付を受けた申請者が、虚偽の申請その他の不正行為を行ったと認めたときは、交付決定を取り消し、補助金を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月20日要綱第45号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月16日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和7年2月18日要綱第17号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の規定は、令和6年8月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 | ||||||
・1施設当たり、以下の該当する事業者区分の1人当たりの補助単価×令和7年1月1日時点の利用定員数
| ・令和6年8月から令和6年10月まで及び令和7年1月から令和7年3月までの私立保育所等の光熱費 | ||||||
・高圧受電施設について、同一の敷地又は建物において対象施設と別の事業者が一括受電し、対象施設が供給を受けている場合は、一括受電している事業者の電圧の種類とすることができる。
・低圧と高圧の両方を受電している施設は、高圧受電施設とすることができる。 |