○粕屋町成年後見制度審判請求手続に関する要綱
(令和5年2月22日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等(以下「対象者」という。)の福祉の推進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う審判請求その他必要な援助について必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 町長が行う審判請求の対象者は、前条に定める法律の規定に基づき審判請求が必要であると認められる者のうち、粕屋町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者又は粕屋町外に居住している粕屋町の措置等の被実施者とする。
2 この要綱における「措置等の被実施者」とは、次に定める措置等の実施を受けている者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を適用されている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「生活保護受給者等」という。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づく住所地特例適用被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定による介護給付費等の支給を受けている者
(4) 老人福祉法第11条第1項又は第2項の規定に基づく措置を受けている者
(5) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく措置を受けている者
3 前2項の規定にかかわらず、対象者の保護を図る必要があると判断される場合は、関係自治体と協議し、審判請求の対象者とすることができる。
(調査等)
第3条 町長は、審判請求を行うに当たっては、次の各号に定める事項を調査するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 対象者の生活、収入及び資産等の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(三親等又は四親等の親族の存否が明らかな場合は、当該三親等又は四親等の親族を含む。以下「親族等」という。)の存否並びに当該親族等による対象者保護の可能性
(4) 対象者又は親族等が審判請求を行う意思の有無
(5) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による対象者に対する支援策の効果
(6) その他町長が確認を必要とする事項
2 前条及び前項の調査結果を総合的に判断し、審判請求する必要があると認められる場合は、後見、保佐又は補助のいずれの類型で審判請求すべきかを判断し、審判開始申立書等に定められた必要書類を添付し、家庭裁判所に審判請求を行う。
(費用負担)
第4条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号。以下「手続法」という。)第28条第1項の規定により、次に掲げる審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(1) 収入印紙
(2) 登記印紙
(3) 郵便切手
(4) 診断書作成料
(5) 鑑定費用
(費用の求償)
第5条 町長は、後見開始等の審判により、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任され、併せて、家庭裁判所から、対象者が審判請求に要した費用を負担すべきとの判断がなされた場合は、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、手続法第28条第2項による費用負担命令を求める申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(費用の助成)
第6条 町長は、本制度の対象者で、町長以外のものが行う審判請求費用を助成することができる。
(助成金の交付対象者)
第7条 助成金の交付対象者(以下「成年被後見人等」という。)は、助成金の申請時において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 粕屋町内に住所を有し住民基本台帳に記録されている者又は粕屋町外に居住しているが、粕屋町の措置等の被実施者であるもの。
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護受給者等
イ 収入及び資産等の状況について、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当し、生活保護受給者に準ずると認められる者
(ア) 成年被後見人等の属する世帯の全員が住民税非課税であること。
(イ) 成年被後見人等の属する世帯の所有する銀行預金その他の資産の合計額から審判請求費用を差し引いた金額が、次の算式により算出される金額以下であること。 300,000円×世帯の構成員数
(ウ) 成年被後見人等の属する世帯の構成員のいずれもが土地又は家屋(生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付社発第246号厚生省社会局長通知)に基づき保有を認められている宅地及び家屋を除く。)を所有していないこと。
ウ 成年後見開始の審判確定日時点において、生活保護受給者等であった者
2 前項の規定にかかわらず、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象としない。
(1) その者の成年後見人等が、配偶者又は4親等内の親族である場合
(2) 成年被後見人等又はその者の成年後見人等が、粕屋町以外の地方公共団体その他団体の実施する制度により成年後見人等の報酬に係る助成を受けることができる場合
(3) 他の市町村長が審判請求を行った成年被後見人等である場合
(申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、家庭裁判所による成年後見開始の審判確定日の翌日から起算して、6月以内に粕屋町成年後見制度審判請求費用助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、粕屋町が保有する住民基本台帳等でその情報が確認できる場合は、提出を省略することができる。
(1) 成年後見開始の審判書の写し
(2) 収入及び資産等申告書(様式第2号)及び次に掲げる証明書類
ア 世帯全員の住民票の写し
イ 世帯全員の住民税の課税に係る証明書
ウ 世帯全員の預金通帳その他の預金又は貯金の額が分かる書類の写し
エ 世帯全員の障害年金又は遺族年金の前年中の支払を証明する書類(障害年金又は遺族年金の受給者に限る。)の写し
オ 財産目録の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 成年被後見人等が生活保護受給者等である場合は、その旨を証明する書面の提出をもって、前項第2号に掲げる書類の提出に替えることができる。
(助成金の交付決定)
第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、その旨を粕屋町成年後見制度審判請求費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 助成金の交付を受けた者は、次に定める事由に該当するときは、当該助成金を返還しなければならない。
(1) 成年被後見人等、成年後見人等、親族その他の関係人が助成金の交付に関し、虚偽の申出をしていたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(譲渡等の禁止)
第11条 助成金の交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(親族等への情報提供)
第12条 第3条第1項第4号において、対象者の親族等が審判請求を行う意思を有する場合には、町長は必要に応じて、町が保有する対象者の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族等に提供することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 第8条の規定による申請は、令和5年4月1日以降に確定した成年後見開始の審判から適用する。
(粕屋町成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
3 粕屋町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年粕屋町要綱第15号)は、廃止する。
(粕屋町成年後見制度利用支援事業に関する事務取扱要領の廃止)
4 粕屋町成年後見制度利用支援事業に関する事務取扱要領(平成17年粕屋町要領第2号)は、廃止する。