○粕屋町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
(令和5年8月31日要綱第42号)
改正
令和6年5月24日要綱第36号
令和7年5月27日要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図るため、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた場合に、町が予算の範囲内において聴覚検査に要する費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚検査 AABR(自動聴性脳幹反応検査)又はOAE(耳音響放射検査)による聴覚検査をいう。
(2) 契約医療機関 町と聴覚検査の実施に係る業務委託契約を締結した医療機関をいう。
(3) 新生児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する出生後28日を経過しない乳児をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、聴覚検査を受診する日において町内に住民登録を有する新生児とする。ただし、この要綱に類する制度による聴覚検査を既に受診し助成を受けたと認められる者又は保険診療の対象となる検査を受けた者については、対象としないものとする。
2 前項に規定する者のほか、町長が特に必要と認めた者。
(受診の方法等)
第4条 助成対象者が契約医療機関において聴覚検査を受けるときは、その保護者は粕屋町新生児聴覚検査費用助成申請書兼結果報告書(様式第1号。以下「申請書兼報告書」という。)を契約医療機関へ提出しなければならない。
2 前項により検査を受けたときは、その保護者は、聴覚検査に要した費用から第5条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として契約医療機関に支払わなければならない。
3 助成対象者は、契約医療機関以外の日本国内の医療機関においても聴覚検査を受診することができる。この場合、その保護者は、検査に要した費用の全額を医療機関に対し支払うものとする。
(助成金等の額及び回数)
第5条 助成する金額は、新生児1人につき5,000円を上限とし、実際に検査に要した額と上限額のいずれか低い額とする。
2 助成の回数は、対象者1人につき1回(初回検査のみ)とする。
(委託料の請求及び支払)
第6条 委託料の請求については、委託料の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに粕屋町新生児聴覚検査委託料請求書(様式第2号)に第4条に規定する申請書兼報告書を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。
(償還払による助成)
第7条 契約医療機関以外で検査を受診した者の助成金申請、請求及び検査結果報告は、検査を受けた後に、粕屋町新生児聴覚検査費用助成申請書(請求書)兼結果報告書(様式第3号。以下「申請書(請求書)兼報告書」という。)により、保護者が行うものとする。
2 保護者は、申請書(請求書)兼報告書、その他必要書類を費用の支払日から6か月後の月末までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書(請求書)兼報告書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、粕屋町新生児聴覚検査費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するとともに、助成金の支給を決定した場合は速やかに支払うものとする。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により検査費用の助成を受けた者がある場合は、その者に対し、助成した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第9条 町は、検査の結果に基づき、必要に応じ、当該保護者に対し、事後指導を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月24日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町新生児聴覚検査費用助成申請書兼結果報告書

様式第2号(第6条関係)
粕屋町新生児聴覚検査委託料請求書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町新生児聴覚検査費用助成申請書(請求書)兼結果報告書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町新生児聴覚検査費用助成金交付決定(却下)通知書