○粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金交付要綱
(令和6年8月20日要綱第44号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町内の賃貸住宅に居住する保育士に、家賃の一部の助成を行う保育所等に対して、その費用を補助することにより、保育士の安定的な確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 町内に所在する私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として法人その他団体が設置した認可保育園をいう。)、私立小規模保育施設(法第34条の15第2項に規定に基づき、町長の認可を得て、家庭的保育事業等を行う施設として法人その他団体が設置した小規模保育施設をいう。)及び私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、学校法人又は社会福祉法人が設置した幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。
(2) 保育所等設置者 保育所等を設置経営する法人その他団体の代表者をいう。
(3) 保育士 保育士資格を有する者をいう。
(4) 正規職員 労働契約において雇用期間の定めがなく、かつ、当該保育所等における一週間の所定労働時間が通常の者であって、当該保育所等の就業規則等において正規の職員として位置付けられたものをいう。
(5) 賃貸住宅 保育士が自ら居住するために、所有者等との間で賃貸借契約を締結した粕屋町内の住宅をいう。
(6) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、光熱水費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除いた額とする。
(7) 住居手当 保育士が賃貸住宅を借り受けている場合に、保育所等設置者が当該保育士に支給する手当等の月額をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所等設置者が、賃貸住宅に居住する保育士に対して家賃の一部を助成する事業(住居手当の支給に加え、家賃の一部を助成する事業をいう。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、保育所等設置者が次の各号に挙げる要件を全て満たす保育士(以下「補助対象保育士」という。)を対象として実施する補助対象事業に要する経費とする。
(1) 保育士資格を有する者であって、保育所等において、専ら利用児童の保育を行う者
(2) 正規職員として勤務する者(保育所等を設置経営する法人その他の団体の役員である者、保育所等を設置経営する個人である者及び保育所等の施設長等である者を除く。)
(3) 賃借人として賃貸借契約を締結し、家賃を負担するとともに、当該住居に居住する者
(4) 本町の住民基本台帳に現に記録されている者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる規定により算出した額とし、予算の範囲内で町長が決定し、交付する。
(1) 補助金の月額は、家賃から住居手当を控除した額とする。ただし、住居手当と10,000円のいずれか低い額を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(2) 補助対象保育士ごとに補助金の月額に当該年度の補助金の期間の月数を乗じた額を補助対象保育士1人当たりの補助金の額とする。
(3) 補助金の額は、当該保育所等における全ての補助対象保育士1人当たりの補助金の額を合算した額とする。
(補助対象事業者)
第6条 この要綱に基づき、補助金の交付対象となる事業者は、保育所等設置者とする。
(暴力団の排除)
第7条 町長は、粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号。次項において 「暴排条例」という。)第6条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を講じるものとする。
2 町長は、補助金の交付の申請をした者(第4項において「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。
(1) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員
(2) 法人でその役員のうちに前号に該当する者
(3) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
[暴排条例第6条]
3 町長は、補助対象事業者が前項各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
4 町長は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請者又は補助対象事業者に対し、当該申請者又は当該補助対象事業者(法人であるときは、その役員)の氏名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。
(補助金の要件)
第8条 補助対象事業者は、この補助金の交付を受けることを理由として、従前から支給する住居手当を廃止するなど、職員の給与水準を低下させないことを要件とする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を申請しようとする者は、町長が指定する日までに粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象保育士の保育士資格を証明する書類の写し
(2) 補助対象保育士の賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 補助対象保育士の正規職員採用年月日がわかるものの写し
(4) 正規職員に係る給与規程の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第10条 町長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、交付すべき補助金額を決定し、粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに通知を行うものとする。
(補助金の交付時期)
第11条 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助事業終了前においても一括又は分割して事前に交付することができる。
(申請の変更)
第12条 補助対象事業者が事情変更により申請内容の変更を行う必要が生じたときには、町長が別途通知する日までに粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。
(変更交付決定及び通知)
第13条 町長は、前条の申請があった場合は、必要な審査又は調査等を行ったうえで補助金変更交付の可否を決定し、粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知を行う。
(申請の取下げ)
第14条 第9条又は前条の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき、又は補助の対象となる要件を満たさないときは、粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金交付取下書(様式第5号)により町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
[第9条]
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、当該決定を受けた年度の末日までに粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金実績報告書(様式第6号)及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定等)
第16条 町長は、実績報告を受けた場合は、その内容を確認し、交付すべき補助金額を確定し、粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金確定通知書(様式第7号)により、速やかに通知を行うものとする。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件等に違反した場合
(3) 補助金を他の用途へ使用した場合
(4) 第7条の規定に該当することとなった場合
[第7条]
(5) その他町長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に粕屋町保育所等保育士家賃助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和12年3月31日をもって廃止する。
3 終期到来後の補助金の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。