○粕屋町地域密着型施設等整備補助金交付要綱
(令和5年11月20日要綱第50号)
粕屋町地域密着型施設等整備補助金交付要綱(平成28年6月28日要綱第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県地域医療介護総合確保基金条例(平成26年福岡県条例第49号)第1条に規定する福岡県地域医療介護総合確保基金を活用することにより、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応するとともに、今後急増する高齢の単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備に要する経費に対し、粕屋町地域密着型施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次条に規定する事業を実施する事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第3条第1項各号に掲げる者に該当する事業者は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県要綱第2条各号に掲げる事業で、町長が必要と認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、県要綱第3条第2項各号に掲げる事業等は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、県要綱第4条に定める算定方法に基づき福岡県から町に交付される額の範囲内で町長が定める。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(2) 補助事業の内容の変更(町長が認める軽微な変更を除く。以下同じ。)をする場合又は補助事業の全部若しくは一部を中止し、若しくは廃止する場合は、書面により町長に報告し、その承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に関する消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告すること。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で当該申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理すること。この場合において、帳簿及び証拠書類の保存期間は、補助事業の完了の日(第2号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間又は第4号の耐用年数のいずれか長い期間とすること。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金(所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号の規定により財務大臣が指定した寄附金をいう。)を除く。)の資金提供を受けないこと。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(10) その他補助金の交付の目的を達成するために町長が必要と認める条件
2 町長は、補助対象事業者が前項第4号の町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
3 町長は、第1項第6号の規定による報告があった場合は、補助対象事業者に消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象事業者は、町長が別に定める期日までに粕屋町地域密着型施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、粕屋町地域密着型施設等整備補助金交付決定通知書(様式第1号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(変更申請等)
第7条 補助事業の内容の変更をする場合には、粕屋町地域密着型施設等整備補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、粕屋町地域密着型施設等整備補助金変更承認通知書(様式第2号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、粕屋町地域密着型施設等整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、粕屋町地域密着型施設等整備補助金中止(廃止)承認通知書(様式第3号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(事前着手)
第9条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者は、補助事業を円滑に実施するため必要なときは、あらかじめ町長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に、補助事業に着手することができる。
3 前項の承認の申請は、粕屋町地域密着型施設等整備補助金に係る事前着手承認申請書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。
4 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、粕屋町地域密着型施設等整備補助金に係る事前着手承認通知書(様式第4号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第10条 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、粕屋町地域密着型施設等整備補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により概算払請求書の提出があった場合には、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(第5条第1項第2号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長が別に定める期日までに粕屋町地域密着型施設等整備補助金交付事業実績報告書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添付して、報告しなければならない。
2 補助対象事業者は、補助事業を翌年度にわたって実施するときは、町長が別に定める期日までに、粕屋町地域密着型施設等整備補助金年度終了実績報告書(様式第8号)により報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、粕屋町地域密着型施設等整備補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定による通知を受けた補助対象事業者に対し、当該補助対象事業者が当該通知を受けた日以降に交付するものとする。
2 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、粕屋町地域密着型施設等整備補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施に当たり不正な行為があったとき。
(2) 補助事業により整備する施設について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定の取消しを受けたとき。
(3) 第2条第2項に該当するとき。
(4) 第5条第1項に規定する交付の条件その他のこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかに書面により補助対象事業者に通知するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条第1項関係)
交付申請書

様式第1号の2(第6条第2項関係)
交付決定通知書

様式第2号(第7条第1項関係)
変更承認申請書

様式第2号の2(第7条第2項関係)
変更承認通知書

様式第3号(第8条第1項関係)
中止(廃止)承認申請書

様式第3号の2(第8条第2項関係)
中止(廃止)承認通知書

様式第4号(第9条第3項関係)
事前着手承認申請書

様式第4号の2(第9条第4項関係)
事前着手承認通知書

様式第5号(第5条第1項第6号関係)
仕入控除税額報告書

様式第6号(第10条第1項関係)
概算払請求書

様式第7号(第11条第1項関係)
事業実績報告書

様式第8号(第11条第2項関係)
年度終了実績報告書

様式第9号(第12条関係)
交付額確定通知書

様式第10号(第13条第2項関係)
補助金交付請求書