○粕屋町産婦健康診査費用助成事業実施要綱
(令和6年2月16日要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき、出産後間もない時期の産婦を対象とした母体の身体機能の回復及び精神の状態を把握するための健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用の全部又は一部を助成することにより、産婦の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出産 妊婦が分娩することをいい、流産又は死産の場合を含む。
(2) 契約医療機関 町と産婦健診に係る業務委託契約を締結した日本国内の医療機関をいう。
(3) 契約外医療機関等 産婦健診を実施する日本国内の医療機関及び助産所のうち、契約医療機関以外のものをいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、産婦健診を受ける日において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する町の住民基本台帳に記録されている者(当該住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情がある者として町長が認めるものを含む。)
(2) 法第15条の規定による妊娠の届出をしている者
(3) 出産の日から8週に満たない者
(助成回数)
第4条 助成回数は、対象者の1回の妊娠に係る出産につき2回とする。ただし、国、県その他の団体による産婦健診に要した費用の助成を受けたときは、2回から当該助成の回数を差し引いた回数とする。
(受診票の交付)
第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、町長が別に定める粕屋町産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を当該届出をした者に交付するものとする。
2 前項の規定により交付する受診票は、産婦健診2回分とする。
3 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者の転入があった場合において、転入をした者が従前の市町村において産婦健診の受診に係る票(受診票に相当する内容のものに限る。)の交付等を受けているときは、産婦健診の受診に係る票等(未使用のものに限る。)と引き換えること等により、前条に規定する回数を限度として受診票を交付するものとする。
(内容)
第6条 産婦健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 問診・診察
(2) 体重・血圧測定
(3) 尿検査(蛋白・糖)
(4) エジンバラ式産後うつ病質問票(EPDS)
(5) 赤ちゃんへの気持ち質問票
(受診の方法等)
第7条 対象者が契約医療機関において産婦健診を受けるときは、受診票を契約医療機関へ提出しなければならない。
2 前項により産婦健診を受けたときは、産婦健診に要した費用から第8条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として契約医療機関に支払わなければならない。
3 対象者は、契約外医療機関等においても産婦健診を受診することができる。この場合において、産婦健診に要する費用の全額を医療機関等に対し支払うものとする。
(助成金の額)
第8条 助成金の額は、1回につき5,000円を上限とし、産婦健診に要した費用が上限に満たない場合は、その額とする。
(委託料の請求及び支払)
第9条 委託料の請求については、委託料の額を1月ごとに集計し翌月の10日までに粕屋町産婦健康診査委託料請求書(様式第1号)に第5条に規定する受診票を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に委託料を支払うものとする。
(償還払による助成)
第10条 契約外医療機関等で受診した産婦健診に要した費用について、助成金の交付を申請しようとする対象者は、粕屋町産婦健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)により、行うものとする。
2 対象者は、申請書兼請求書、その他必要書類を、当該申請に係る産婦健診を最後に受診した日から1年以内に町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査の上、粕屋町産婦健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するとともに、助成金の支給を決定した場合は速やかに支払うものとする。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者がある場合は、その者に対し、助成した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第12条 町は、産婦健診の結果に基づき、必要に応じ、当該対象者に対し、事後指導を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日に施行する。
様式第1号(第9条関係)
粕屋町産婦健康診査委託料請求書

様式第2号(第10条関係)
粕屋町産婦健康診査費用助成金交付申請書兼請求書

様式第3号(第10条関係)
粕屋町産婦健康診査費用助成金交付決定通知書