○粕屋町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和7年2月18日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安若しくは負担を抱える子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員等が家庭を訪問し、家庭が抱える不安又は悩みを傾聴するとともに、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営を確保することができると認められる団体に委託することができる。
(委託)
第3条 前条ただし書の規定により事業を委託するときは、別に委託契約を締結するものとする。
2 委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
(対象家庭)
第4条 事業の対象となる家庭は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のない若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) 保護者が、心身の不調又は妊娠、出産及び子育てに対する不安若しくは負担を抱え、日常生活に支障が生じている家庭
(5) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、前条に規定する事業の対象となる家庭を訪問支援員が訪問し、次に掲げる支援を実施することとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除等の支援をいう。)
(2) 育児支援(一時的な子どもの保育、子育ての支援施策の情報提供等をいう。)
(3) 相談支援(家庭が抱える不安又は悩みの傾聴、必要時における粕屋町こども家庭センターへの情報提供等をいう。)
(利用時間等)
第6条 利用時間は、別表1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で同項の利用時間及び期間の上限を超えて、支援員を派遣することができるものとする。
(訪問支援員の要件)
第7条 訪問支援員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(事業の利用申請)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(対象者の決定)
第9条 町長は、前条に規定する申請を受けた後、その申請内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、粕屋子育て世帯訪問支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の取消)
第10条 町長は、前条の規定による決定を受けて事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しないこととなったとき。
[第4条]
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用者の負担額)
第11条 利用者負担額は、別表2のとおりとする。ただし、支援の実施に係る実費額、送迎支援に係る交通費及びキャンセル料については、利用者が負担する。
(守秘義務)
第12条 事業の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第35号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
利用時間等
対象家庭のうち
第4条(3)(4)に該当する者 | 対象家庭のうち
第4条(1)(2)(5)に該当する者 |
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1回の派遣時間 | 2時間以内 | |
1日の派遣回数 | 2回まで | |
利用上限時間 | 40時間まで
(多胎は80時間まで) | 48時間まで |
利用期間 | 妊娠中から産後1年まで | 初回利用日から6か月以内 |
別表第2(第11条関係)
利用者の負担額
世帯区分 | 対象家庭のうち
第4条(3)(4)に該当する者 | 対象家庭のうち
第4条(1)(2)(5)に該当する者 |
市町村民税課税世帯 | 500円(1時間あたり) | 0円 |
その他世帯 | 0円 | 0円 |