○三股町名誉町民条例施行規則
(昭和53年5月16日規則第8号)
改正
令和2年1月15日規則第1号
三股町名誉町民の年金支給に関する規則(昭和41年三股町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 三股町名誉町民条例(昭和33年三股町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、町長が名誉町民の称号及び名誉町民章並びに年金を支給する場合の支給方法等は、この規則の定めるところによる。
(名誉町民の称号及び名誉町民章)
第2条 名誉町民の称号及び名誉町民章は、様式第1号及び別記による。
(年金証書)
第3条 名誉町民に対しては、様式第2号の年金証書を交付する。
(年金の支給)
第4条 年金は、12月10日に支給する。ただし、この日が休日又は祝日に当たるときは、その前日とする。
2 年の途中において死亡した場合は、年金金額を支給する。
3 条例第5条に該当して資格を失つた者については、その資格を失つた日までの年金を支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月3日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
名誉町民章

様式第2号(第3条関係)
年金証書

別記(第2条関係)
名誉町民章
名誉町民章