○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(昭和50年10月14日選挙管理委員会告示第102号) |
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(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、三股町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
[様式第1号]
(証票の申請等)
第2条 町長、町議会議員、選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にその職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を町委員会に提出しなければならない。
2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては町委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附 則
この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附 則(平成6年6月3日告示第11号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年10月27日選挙管理委員会告示第59号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成11年12月2日選挙管理委員会告示第83号)
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この告示は、公表の日から施行する。