○標旗及び腕章交付規程
(昭和34年2月5日選挙管理委員会告示第11号) |
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第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第164条の5第3項の規定により交付する標旗は、様式第1号による。
[様式第1号]
2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
第2条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第2号による。
[様式第2号]
第3条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第3号による。
[様式第3号]
第4条 前2条の腕章は第1条の規定により標旗を交付する際併せてこれを交付する。
[第1条]
附 則(昭和48年4月12日選挙管理委員会告示第11号)
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この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成6年10月27日選挙管理委員会告示第61号)
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この告示は、公表の日から施行する。