○三股町役場処務規程
(昭和26年9月10日訓令第3号) |
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目次
第1章及び第2章 削除
第3章 事務の処理(第7条-第33条)
第4章 服務(第34条-第48条)
附則
第1章 削除
第1条から
第5条まで 削除
第2章 削除
第6条及び
第6条の3まで 削除
第3章 事務の処理
第7条 受信文書は、総務課において処理し、速やかに主務課(室)に送達する。
2 課(室)長は、送達された文書中重要と認めるもの又は異例なものは配布に先立ち町長の決裁を受けなければならない。
第8条 親展文書は、封書のまま町長又はその代理者に差し出しその指揮に従い、前条に準じ処理しなければならない。
第9条 削除
第10条 各課(室)に文書受発簿(様式第1号)を備え、配布を受けた文書及び発送文書につき月日、番号、件名その他必要な事項を記入し、完結した文書は編さんのため総務課に送付しなければならない。
2 文書編さんの要領及び保存については、別に定める。
第11条 金銭又は有価証券の送付を受けたときは金券受理簿(様式第2号)に記入し、直ちに会計管理者に預入し、その領収印を受けるとともに町長に差し出し、査閲印を受けなければならない。
第12条 請願書、訴訟書、異議申立書、当選承諾書、入札書等で文書収受の日時が権利の消長に関係を有するものは、その収受の日時を適宜の箇所に記載押印し、かつ、その封皮を添付しておかなければならない。
第13条 電報を収受したときは、その余白又は別紙に訳文を付し、町長又は副町長に差し出した後主管課(室)長に配布しなければならない。ただし、親展のものは、宛名の者に配布しなければならない。
第14条 課(室)長においてその主管に属さない文書の配布を受けたときは、その旨陳述し、又は符箋をして総務課に返付しなければならない。
第15条 総務課を経由せず受付の手続を経ない文書を受領したときは、直ちに総務課に回付して受付の手続を求めなければならない。
2 口頭又は電話で受領した重要な事項は、その要領を記載し、前項の手続を求めなければならない。
第16条 郵便料の未納又は不足の郵便物は、官公署等の発送に係るもののほか収受することができない。
第17条 削除
第18条 2課(室)以上の分掌に関係がある文書は、その関係の最も深い課(室)にこれを配布しなければならない。
2 配布を受けた課(室)長は、必要があると認めたときは、直ちにその写しを作り、関係課(室)に配布しなければならない。
第19条 各係において文書の配布を受けたときは、速かに次の手続をしなければならない。課(室)長が自ら処理するものについてもまた同様とする。
(1) 起案を要するものは、係においてこれを行い、関係の課と合議の上決裁を受けること。
(2) 収受文書の供覧に止めるものは、本書欄外に「供覧」の印を押し、前号に準じ取り扱うこと。
第20条 収受文書でなく新たに発すべき文書に関しても前条第1号によるものとする。
第21条 起案は回議用紙(様式第3号)を用い、次のことに留意しなければならない。
(1) 努めて平易な言葉、無理のない言い回しを用いること。
(2) 誤解を生ずるおそれのない言葉、行き届いた言い回しを用いること。
(3) 努めて簡潔な言い回しを用いること。
(4) 字体は楷書又は行書で明瞭に書くこと。
(5) 字句を起案者が改訂したときは認印すること。また、合議を受けたものが改訂するときは改訂しようとする語句の側に又は符箋を用いてこれに認印すること。
(6) 電報案は特に簡明を主とすること。
(7) 起案の趣旨を説明する必要があるときは、その文案の末尾に記載すること。
第21条の2 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 条例、規則、告示、訓令その他公民館報に登載するもの(これら条例、規則、告示等に定める様式を除く。)
(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(3) 他の官公署が様式を縦書きと定めたもの
(4) 祝辞、賞状、表彰状その他これらに類するもの
(5) その他特に縦書きを適当と認めるもの
第22条 簡易な文書の起案は、複写紙を用い、浄書を省略することができる。
第23条 他の課(室)に関係のある文書は、その関係のある課(室)に合議しなければならない。
2 他の課から合議を受けた回議文書は、直ちに調査閲了の上順送し、故なく滞留させてはならない。
3 合議を受けた処分案につき異議があり、協議が整わないときは、町長の決裁を受けなければならない。
第24条 文書の秘密及び急施を要する文書は、その欄外上部にその旨を朱記し、係携帯して決裁を受けなければならない。
2 親展又は書留郵便をもって発すべき文書は、その旨処分案の欄外に朱記しなければならない。
第25条 課(室)長は、毎月1回文書受発簿及び所管文書帳簿を点検し、文書の既未済を調査し、事務の遅滞がないよう注意し、毎月5日町長の検閲を受けなければならない。
2 文書件名簿その他文書及び諸帳簿(軽易なものを除く。)の巻目には、文書(帳簿)査察表(様式第4号)を添付し、前項の規定による検閲の結果を表示しなければならない。
第26条 発送文書は、主務課(室)において浄書校合し、特別の場合を除くほか退庁時限10分前までに原議書と共に総務課に回付しなければならない。
第27条 総務課において、発送すべき文書の回付を受けたときは、郵便に係わるものは直ちに発送しなければならない。
2 電報は、速やかに発信の手続をとらなければならない。
3 至急を要する事件で退庁後又は休日に文書を発送しようとするときは、その事務取扱者において前項の手続をとらなければならない。
4 町内に発送すべき文書は、特別のものを除き直持として発送しなければならない。
第28条及び
第29条 削除
第30条 親展文書は、各係において浄書校合し、封をした上総務課に送付しなければなならい。
第31条 小包をもって発送する物品は、主務課において荷造りの上総務課に送付しなければならない。
第32条 削除
第33条 前各条に定めるもののほか、処務上必要な事項は、課(室)長の命令を受け、処理しなければならない。
第4章 服務
第34条 職員が登庁したとき又は退庁するときは、その都度タイムレコーダーにより時間を記録しなければならない。ただし、給食センター等に勤務する職員にあっては、登庁したとき、備え付の出勤簿に押印しなければならない。
2 職員が特殊勤務をする場合は、特殊勤務命令簿(様式第5号)により決裁を受けなければならない。
3 不測の事由により、遅刻、早退又は執務時間中他出する場合は、休暇処理簿(様式第6号)に記入し、許可を受けなければならない。
第35条 削除
第36条 私事のため旅行をしようとするときは、期日及び行先、事由を詳記して町長に届け出なければならない。
第37条 忌引の場合は、死亡者の氏名、続柄及び死亡年月日を記載し、又は父母の命日に当日休暇を得ようとするときは、前日までにその旨を町長に届け出なければならない。
第38条 休暇を得ようとするときは、休暇処理簿(様式第6号)により許可を受けなければならない。ただし、療養休暇願(様式第7号)及び特別休暇願(様式第8号)の承認を得ようとする場合は、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するに足る書類を添付して提出しなければならない。
第39条 出張を要するときは、支出負担行為支出伝票(三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)様式第31号)又は出張命令簿(様式第9号)に記載し、許可を受けなければならない。
2 出張用務を終え帰庁したときは、速やかに復命書(様式第10号)に記載し、復命しなければならない。ただし、その内容の軽易なものについては、出張命令伺の当該欄に記入し、復命書の記載を省略することができる。
第40条 欠勤、休暇、出張等の場合において担任事務で緊急を要するものがあるときは、主務課長に申し出てその事務について指揮を受け、滞りがないようにしなければならない。
第41条 削除
第42条 職員は、町行政その他の事件に関し見聞したときは、その主要なものは主務課長及び副町長を経て町長に申告しなければならない。
第43条 職員が正規の勤務時間外に勤務を要するときは、時間外勤務等命令簿(様式第11号)により事前に時間外勤務の命令を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定に基づき決裁した時間外勤務等命令簿を取りまとめ、当直勤務者に送付しなければならない。
3 当直勤務者は、時間外勤務に服した職員の勤務時間を確認して、時間外勤務等命令簿に記録押印し、交替のとき、主管課の課長に提出しなければならない。ただし、庁外において時間外勤務に服した場合又は当直勤務者においてその勤務の確認が困難と認められる場合は、監督者において確認し、記録するものとする。
第44条 職員が退庁するときは、各自所管の文書物件は必ずこれを書箱に納め、散逸しないよう注意しなければならない。
第45条 文書は、上司の承認を経なければこれを他に示し、若しくは内容を告げ、又はその謄本を与えることはできない。文書を庁外に携帯するときもまた同様とする。
第46条 職員は、火災その他非常時変のあるときは速やかに登庁し、又は現場に出張し、上司の指揮を受け、応急の処理を講じなければならない。
第47条 職員が退職したときは、3日以内にその担任事務を主務課(室)長に引き継がなければならない。
第48条 当直勤務に関する服務の要領は、別にこれを定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年5月27日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和27年5月15日から適用する。
附 則(昭和27年7月1日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年10月5日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年1月20日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年1月10日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年11月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年7月1日訓令第4号)
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1 この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。
2 この訓令の各条中「係主任」とあるのは、いずれも「係長」と読み替えるものとする。
附 則(昭和38年11月14日訓令第4号)
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この訓令は、昭和38年11月15日から施行する。
附 則(昭和40年1月6日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月10日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年1月5日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年4月1日訓令第1号)
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この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月1日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年11月25日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月1日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月1日訓令第8号)
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この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月1日訓令第12号)
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この訓令は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日訓令第5号)
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この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日訓令第2号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日訓令第1号)
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この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月11日訓令第6号)
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この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日訓令第8号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。