○三股町職員被服貸与規程
(平成16年12月21日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、三股町職員(三股町職員定数条例(昭和52年三股町条例第14号)第2条第1項に定める職員(同項第3号に定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与を受ける職員の範囲等)
第2条 貸与する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受ける職員(以下「被貸与者]という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、貸与期間の定めのない貸与品は、使用不能時をもって貸与期間が満了したものとみなす。
[別表第1]
(貸与期間)
第3条 前条に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日から起算する。
2 前項において、返納された貸与品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。
3 貸与品は、使用の状況によりその貸与期間を伸縮することができる。
(被服の貸与を受ける職員の範囲等)
第4条 貸与品は、職員が被貸与者の職についたとき、異動により異なる種類の貸与品を受けることとなるとき又は既に貸与した貸与品の貸与期間を満了したときに貸与する。
(異動等の場合の貸与品の取扱)
第5条 被貸与者が当該貸与品の貸与期間満了前に異動し、異動後においても既に貸与された貸与品と同一種類の貸与品を貸与されることとなる場合は、貸与品の貸与期間の満了の日までは、新たな貸与品は貸与しない。
2 新規採用の女性職員が事務服の貸与を受けることとなる場合における数量及び貸与期間は、別表第1の規定にかかわらず、町長が別に定める。
[別表第1]
(管理)
第6条 所属長は、被服等貸与者名簿(様式第1号)を備え、貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 被貸与者は、常に善良な管理上の注意をもって貸与品を着用し、保管しなければならない。
3 貸与品の洗濯及び補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(亡失又は毀損したときの処置)
第7条 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に毀損したときは、速やかに被服等事故報告書(様式第2号)により届けなければならない。
2 前項の届出があったときは、必要に応じ貸与品を再貸与することができる。
3 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は毀損したときは、これを弁償しなければならない。
4 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の日数で除して得た金額にその残余期間の日数を乗じて得た額とする。
(返納)
第8条 被貸与者は、次の各号に一に該当する場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 自己都合により退職したとき。
(2) 被貸与者が異動した場合において、異動前に受けた貸与品が異動後において使用されないことになり、かつ、当該貸与品の貸与期間が満了していないとき。
2 貸与期間の満了した貸与品は、返納を要しない。
(補足)
第9条 この訓令の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に貸与された被服等についても、この訓令に準じて取り扱うものとする。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日訓令第8号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の範囲等 | 種類 | 数量 | 使用期間(月) | 備考 | |
農林、畜産、耕地、都市整備、建築、環境保全、地籍、埋蔵文化財業務等の各種調査測量、現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | 上着は半袖、長袖セット可 |
冬 | 1 | 48 | |||
雨着 | 1 | 48 | |||
雨靴 | 1 | 48 | |||
安全靴 | 1 | 48 | 必要性を考慮 | ||
各課(室)共通
※厚生会支給の事務服の貸与状況及び事務上の必要性等を勘案し、貸与の是非を判断する。 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 60 | 上着は半袖、長袖セット可 |
冬 | 1 | 60 | |||
雨着 | 1 | 60 | |||
雨靴 | 1 | 60 |