○三股町職員研修規程
(昭和43年5月1日訓令第30号) |
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(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、町民全体の奉仕者として、ふさわしい品位と識見を備えて職員を養成し、町行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の基準)
第2条 研修は、職員が現在在職し、又は将来つくことが予想される職務についての必要な知識等を習得するために合理的な基準に基づき、全ての職員に、その機会を与えるよう計画し、実施されなければならない。
(研修者の義務)
第3条 研修を受ける職員は、研修の期間注意力の全てをあげて、これに専念しなければならない。
(研修の種別)
第4条 研修の種別は、次のとおりとする。
(1) 第1部研修
主事補及び技師補その他これに相当する職にある者について行う。
(2) 第2部研修
係長、主幹、主任、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師その他これに相当する職にある者について行う。
(3) 第3部研修
課(室)長及び課(室)長補佐その他これに相当する職にある者について行う。
(研修実施計画)
第5条 総務課は、毎年12月20日までに翌年度の研修実施計画を定め、町長の承認を受けなければならない。
(研修の時間数)
第6条 各区分の研修時間は、次の各号に定める範囲内において庁議に諮り定める。
(1) 第1部研修 72時間以内
(2) 第2部研修 90時間以内
(3) 第3部研修 24時間以内
(研修の場所)
第7条 研修は、町長の定める場所において行うものとする。
(実施細目)
第8条 研修の実施課目及び細目は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて選択することができる。
(1) 接遇
(2) 一般教養
ア 法学通論
イ
地方自治法
ウ
地方公務員法
エ 憲法
オ 行政法大要
カ
民法大要
キ 地方財政制度
ク 公務員倫理
ケ 行政管理論
コ 経済事情
サ 財務実務
シ 文書実務
(3) JSTテキスト 事例研究
(研修効果の測定)
第9条 総務課は、研修を修了した職員に対して、試験その他の方法により効果の測定を行うものとする。
(修了証書)
第10条 町長は、各種別研修の教科課程を良好な成績で修了した職員に対して、修了証書(様式第1号)を交付する。
(賞状)
第11条 町長は、研修成績が特に優秀で他の模範となる職員に対しては、賞状(様式第2号)を授与する。
(報告)
第12条 総務課は、研修修了後、速やかに研修実施報告書(様式第3号)を作成し、町長に報告しなければならない。
(研修担当者)
第13条 研修を円滑かつ効果的に行うため、各課に研修担当者を1名を置く。
(庶務)
第14条 研修に関する庶務は、総務課において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月20日訓令第10号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第10号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。