○三股町債券運用指針
(平成17年3月22日訓令第5号)
改正
平成23年3月30日訓令第1号
令和2年1月15日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この指針は、公金の適正な管理運用を図るため、債券の購入により資金運用を行う場合の取扱いについて定めるものとする。
(運用の優先順位)
第2条 債券の選択に関わる判断の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 安全性(元本償還の確実性)
(2) 流動性(確実な現金化及び適切な運用期間の設定)
(3) 利回り(利益の追求)
(運用の対象)
第3条 運用の対象となる債券は、元本償還が確実な債券とし、次のいずれかとする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 政府保証債証券
(4) ユーロ円債(ただし、以下の条件を全て満たすものに限る。)
ア 複数の信用ある格付機関からA以上の格付を取得した発行体が発行する証券
イ 株価や為替レートに連動する金利変動リスクを伴わない証券
(運用リスクへの対応)
第4条 運用リスクを最小限に抑えるため、次の各号に留意して運用する。
(1) 運用期間の上限 
金利変動リスク及び流動性リスクを回避するため、購入する債券は、新発債及び既発債を問わず、残存期間が満期までおおむね30年以内の債券とする。
(2) 債券の保有 
債券は、償還期限まで保有することを前提として購入する。
(3) 債券の購入価格 
債券の購入価格は、原則として債券額面以下の価格で購入できるものを選択する。ただし、債券額面以下の価格での購入が困難な場合は、満期償還年度における受取利子が、額面価格と購入価格との差額を上回る場合に限り、債券額面以上の価格で購入することができる。
(4) 運用の分散
運用資産としての流動性を確保するため、運用金額を調整し、債券の購入時期を分散する。
(運用及び管理体制)
第5条 債券による運用は、基金を所管する課(室)が作成する各基金ごとの資金計画に基づいて協議し、会計管理者が行うものとする。
2 会計管理者は、金利情勢等に応じた的確な判断のもと、安全かつ効率的な資金管理を行うため、必要に応じ三股町公金運用安全委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 会計管理者は、運用を行ったときは、基金を所管する課(室)に通知するとともに、定期的に運用状況及び実績等を委員会に報告するものとする。
(債券購入先の選定)
第6条 債券の購入先は、三股町公金管理及び運用基準(平成17年三股町訓令第4号)第3条各号の条件を満たす金融機関又は県内に支店を有する証券会社の中から選定する。ただし、発行機関から直接購入できるものについては、この限りでない。
(債券の購入方法)
第7条 各基金の資金計画に基づき、債券運用できる金額の範囲内で、債券額面及び取得価格、償還期間、利回り等を総合的に勘案し、前項の購入先が提示する債券の中から引合いにより購入する。
(債券の管理)
第8条 債券の管理は、保護預り制度又は登録制度により行う。
(債券の記録保管)
第9条 債券の購入時及び満期又は期中売却時は、債券記録簿(別記様式)により債券ごとに次の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し、保管する。
(1)公金の種類及び名称
(2)購入債券の名称
(3)発行日
(4)購入日
(5)購入価格
(6)運用期間
(7)満期償還日又は売却日
(8)償還価格又は売却価格
(9)利払月日
(10)利率
(11)受取利子の合計額
(12)債券売却益
(13)運用期間中の利回り
(14)期中売却の場合、その理由
(15)債権の取引金融機関
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記様式(第9条関係)
債権記録簿