○三股町物品調達基金条例施行規則
(昭和40年4月10日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、三股町物品調達基金条例(昭和40年三股町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(物品の適用区分)
第2条 条例第3条の規定に基づき、三股町物品調達基金(以下「基金」という。)で取り扱う物品は、三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)第120条の規定による特殊物品を除く全ての物品(以下「基金取扱物品」という。)とする。
2 基金取扱物品のうち課(室)等に共通して使用される物品(以下「共通物品」という。)は、課(室)等の要求に応じ随時基金を通じて購入するものとする。
3 前項以外の基金取扱物品(以下「集中購入物品」という。)は、課(室)等の要求に応じ随時基金を通じて購入するものとする。
(共通物品需要計画)
第3条 課(室)等の長は、各四半期別の共通物品需要計画書(様式第1号)を各四半期開始の月の10日前までに基金に提出しなければならない。
2 物品調達基金管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定による共通物品需要計画書及びその他の資料に基づき、共通物品調達計画(様式第2号)を立てるものとする。
(物品の調達)
第4条 物品の調達は、やむを得ない場合を除くほか、前条の共通物品調達計画に基づき行うものとする。
(物品の請求)
第5条 共通物品は、定期請求によって交付するものとし、物品を必要とする課(室)等にあっては、毎月3日までに物品交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)をもって管理者に請求しなければならない。
2 集中購入物品については、所要期日の7日前までに支出負担行為調書(様式第3号の2)をもって管理者に請求しなければならない。
(物品代金の予算整理)
第6条 基金が交付した物品の代金は、当該物品の属する予算科目から振替によって基金に払い込むものとする。
2 管理者は、前項の物品代金の振替払込み請求に当たっては、振替伝票に物品交付受領書及び払込書(様式第4号)を添付して各予算を所属する課(室)等の長に請求するものとする。
3 管理者は、物品代金請求額の確定に基づき、請求調定書及び収納命令書(様式第5号)により、会計管理者に当該代金の調定及び収納命令をするものとする。
4 基金の出納は、基金出納簿(様式第6号)をもって行うものとする。
(物品の出納保管)
第7条 基金取扱物品は、品目及び規格別に保管するものとし、物品出納簿(様式第7号)を備えて受払月日、単価、数量、交付先その他必要な事項を記録するものとする。
(物品の棚卸及び運営概況報告)
第8条 管理者は、毎四半期末現在において物品棚卸計算書(様式第8号)を作成の上、最近3箇月間(1四半期)における基金運営概況を町長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年4月1日規則第9号)
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この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月1日規則第7号)
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1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正様式中、特定の様式については、当分の間、改正前の様式を使用することができる。
附 則(平成元年9月29日規則第21号)
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この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。