○三股町税減免の基準に関する規則
(昭和46年8月1日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)に規定する町民税及び固定資産税の減免に関し、その基準を定めるものとする。
(町民税の減免基準)
第2条 町民税の減免は、次の各号に定める基準の範囲内で行う。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
(2) 廃業、休業、疾病及びその他の事由により、当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が400万円以下である場合においては、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 | |
当該年中の見積合計所得金額 | 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 |
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前年中の合計所得金額 | ||
200万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
300万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
300万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(3)
公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないものについては、免除する。
(4) 火災、震災、風水害及びその他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者が、次の事由に該当することとなった場合は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(5) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るもの)又は家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅等の評価額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、その災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 | |
住宅等に対する損害の程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
\ | ||
前年中の合計所得金額 | ||
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(6) 災害による農作物の減収損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(7) 前各号に定めるもののほか、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、町長は、その実情に応じて町民税を減免することができる。
(8)
第2号の規定による区分は、前号による減免をする場合において準用するものとする。
(固定資産税の減免基準)
第3条 災害により被害を受けた固定資産に対して課した災害の日の属する年度分の固定資産税のうち、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額については、次の各号に定めるところにより減免するものとする。
(1) 農地又は宅地等が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となったときは、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋の損害額が、当該家屋の災害前の評価額の2割以上に相当することとなったときは、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
災害により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷をうけ、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(3) 償却資産の損害額が、当該償却資産の災害前の評価額の2割以上に相当することとなったときは、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
災害により償却資産が使用不能になり取替を必要とするとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価額の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
使用目的を著しく損傷し、当該償却資産の価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
使用目的を損じ、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
2
生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けることとなった者で、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
3 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)については、その専用することとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
4 前各号に定めるもののほか、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、町長は、その実情に応じて固定資産税を減免することができる。
5
第1項、第2項及び第3項の規定は、前項による減免をする場合において準用するものとする。
(減免の申請)
第4条 この規則によって町税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次の表の左欄に掲げる事由に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
事由 | 提出書類 |
第2条第1号から第7号 | 様式第1号 |
第2条第5号 | 様式第1号の1 |
第2条第6号 | 様式第1号の2 |
第3条第1号から第3号、第2項から第4号 | 様式第2号 |
(減免の決定又は棄却)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請内容につき調査及び確認を行い、減免決定通知書(様式第3号)又は減免申請棄却通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽その不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月15日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日規則第15号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の三股町税減免の基準に関する規則は、平成27年度分の町税から適用し、平成26年度分までの町税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。