○三股町教育委員会公印規則
(昭和27年11月26日教育委員会規則第5号)
改正
昭和61年7月1日教育委員会規則第2号
平成元年8月1日教育委員会規則第6号
平成13年3月9日教育委員会規則第3号
平成14年11月20日教育委員会規則第8号
平成17年3月23日教育委員会規則第2号
平成28年3月25日教育委員会規則第4号
第1条 三股町教育委員会の所管に係る公印(以下「公印」という。)は、この規則により定めるものとする。
第2条 公印の種類、個数、寸法、管守者、ひな形及び使用の範囲は、別表に定めるとおりとする。
第3条 公印は、管守者が公印台帳(別記様式)に登載するものとする。
第4条 公印の改刻、再刻及び管理等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和61年7月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年8月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成13年3月9日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月20日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない
別表(第2条関係)
公印の種類個数寸法(ミリメートル)管守者ひな形使用の範囲
三股町教育委員会印1方21教育課長(1)一般公文書用
同上1方36同上(2)辞令用
三股町教育委員会教育長之印1方24同上(4)同上
三股町立図書館長印1方24同上(5)同上
三股町教育研究所印1方21同上(6)同上
三股町教育研究所長之印1方21同上(7)同上
三股町中央公民館長之印1方21同上(8)同上
三股町立文化会館長之印1方21同上(9)同上
(1)(2)(3)(4)




(5)(6)(7)(8)




    
    
別記様式(第3条関係)
公印台帳