○三股町立小中学校公印取扱要領
(平成8年3月28日教育委員会訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この要領は、三股町教育委員会公印規則(昭和27年三股町教育委員会規則第5号)に定めのあるものを除き、三股町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の公印の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この要領において「公印」とは、学校印及び校長印をいう。
(公印の管守者)
第3条 学校に公印の管守者を置く。公印の管守者は、校長をもって充てる。
(公印取扱主任)
第4条 公印についての事務を処理させるため、学校に公印取扱主任を置く。
2 公印取扱主任は、文書取扱主任をもって充てる。
3 公印取扱主任が不在のときは、公印管守者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
4 公印取扱主任は、公印管守者の命を受け、公印に関する事務を行うものとする。
(公印の使用、印刷及び持出)
第5条 公印を使用するときは、押印する文書に原議その他の証拠文書を添えて、公印の管守者又は公印取扱主任の審査を受けなければならない。
2 前項の審査に当たって公印取扱主任は、おおむね次の事項に留意しなければならない。
(1) 文書の書式は定められたものに合致しているか。
(2) 関係書類との突合せは、なされているか。
(3) 決裁は有効になされているか。
(4) 公印を省略して良いものではないか。
3 同一内容の文書を多数印刷する必要がある場合、公印印影印刷承認願(様式第1号)によりあらかじめ公印管守者の承認を得て、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
4 公印は、管守場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、やむを得ない理由で管守場所以外で使用しなければならないときは、公印持出承認願(様式第2号)を公印管守者に提出し、公印管守者の承認を得なければならない。
(電子メールの公印)
第6条 オンラインによる電子メール使用の文書発信の場合、IDカード(個人識別カード)等で決裁が確認できるシステムの場合のみ、決裁が有効になされ、かつ公印が有効に押されているとみなす。また、受信の場合も同様とする。
(事故報告)
第7条 公印について盗難、紛失等事故があったときは、公印管守者は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に公印事故報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第8条 公印の新調、改刻又は廃止を計画する場合、公印管守者は、事前に教育委員会と協議をしなければならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、公印の取扱いに関し、必要な事項は、校長が定める。
附 則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。