○三股町奨学資金条例施行規則
(平成17年3月23日教育委員会規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町奨学資金条例(平成16年三股町条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定により、奨学資金の貸与手続等について必要な事項を定めるものとする。
(申請受付及び提出書類)
第2条 奨学資金の貸与申請は、毎年4月に受け付けるものとする。
2 奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 学業成績証明書(学校所定のもので、公印が押されたもの)
(4) 所得証明書又は源泉徴収票
(5) 滞納のない証明(三股町発行のもの)
(6) 在学証明書(学校所定のもの)
(7) 家族構成表(様式第3号)
(8) 出願確認書(様式第4号)(公益財団法人都城育英会(以下「育英会」という。)の出願資格を満たす者のみ)
3 前項第2号の奨学生推薦書及び第3号の学業成績証明書は、第1学年の場合、直前の学校の長が発行したものとする。また、育英会の出願資格を満たす者は、育英会に出願していることを条件とする。該当する者は、同項第8号の出願確認書を提出しなければならない。
(奨学資金審査委員会)
第3条 奨学生の選考、資格の取消し、奨学資金の貸与の休止又は停止及び償還の猶予又は免除は、三股町奨学資金審査委員会(以下「審査委員会」という。)で審査する。
2 審査委員会は、委員6人で組織する。
3 委員長は、教育長をもって充て、委員は、教育委員及び教育課長をもって充てる。
(決定通知及び提出書類)
第4条 審査委員会で奨学資金の貸与を決定したときは、町長の決裁を経て、申請者に奨学資金貸与決定通知書(様式第5号)を交付する。
2 前項の決定通知を受けた者は、遅滞なく次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学資金借受誓約書(様式第6号)
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 口座振替支払申出書(様式第7号)
(4) 住民票謄本(続柄が記載されているもの)
(連帯保証人)
第5条 奨学資金借受誓約書その他連帯保証人を必要とする書類には、2人の連帯保証人が連署しなければならない。
2 連帯保証人のうち1人は、申請者の父母、兄弟姉妹又はこれに代わる法定代理人でなければならない。
(継続の手続)
第6条 奨学生は、奨学資金の貸与を翌年度も引き続いて受ける場合は、毎年3月15日までに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学資金貸与継続申請書(様式第8号)
(2) 学業成績証明書(学校所定のもので、公印が押されたもの)
(3) 住民票謄本(続柄が記載されているもの)
2 教育委員会は、前項の継続の申請をした奨学生に対し、奨学資金継続貸与決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(貸与の再開及び休止の時期)
第7条 条例第8条の規定により奨学資金の貸与を休止されていた者が復学したときは、奨学資金の貸与を再開する。
[条例第8条]
2 奨学資金の貸与の休止又は再開は、休学又は復学の時期が月半ばである場合は、当該休学又は復学の翌月から適用するものとする。
(変更の届出)
第8条 奨学生は、次の各号の一つに該当するとき(元奨学生で奨学資金の償還を完了していない者は、第2号に該当するとき)は、連帯保証人と連署して、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構、育英会その他の奨学機関から学資の支給又は貸与を受けることになったとき。
(死亡の届出)
第9条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本を添え、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。元奨学生が奨学資金の償還を完了する前に死亡したときも、また同様とする。
(借用証書)
第10条 奨学資金の貸与期間が終了した者(奨学資金の貸与を辞退した者、奨学資金の貸与を停止された者及び奨学生の資格を取り消された者を含む。)は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学資金借用証書(様式第10号)
(2) 奨学資金償還計画書(様式第11号)
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(償還の猶予)
第11条
条例第12条の規定により、奨学資金の償還期限の猶予を受けようとする者は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第12条]
(1) 奨学資金償還期限猶予願(様式第12号)
(2) 在学証明書(進学の場合)
(3) 医師の診断書(疾病の場合)
(償還の免除)
第12条
条例第13条の規定により、奨学資金の償還の免除を受けようとする者は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第13条]
(1) 奨学資金償還免除願(様式第13号)
(2) 奨学資金償還不能の事情を証する調書(様式第14号)
(3) 重度障害を証する書類(重度障害の場合)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月15日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月4日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第4号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない