○三股町心身障害児童扶養手当支給条例施行規則
(昭和44年10月2日規則第10号)
改正
平成10年3月27日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三股町心身障害児童扶養手当支給条例(昭和44年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 条例第5条の規定による町長の認定は、次の各号に掲げる基準によって行う。
(1) 20歳未満であって、精神の発達が遅滞しているため日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にある者
(2) 20歳未満であって重症心身障害児童で知能指数35未満の者
(3) 前2号に掲げるもののほか心身障害児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を必要と認められる者
(申請書及び認定書の様式)
第3条 条例第5条の規定による児童扶養手当支給申請書及び児童扶養手当支給認定書の様式は、次のとおりとする。
(1) 児童扶養手当支給申請書(様式第1号)
(2) 児童扶養手当支給認定書(様式第2号)
2 児童の生計を維持し、監護し、養育している事実証明書は、児童が居住する地区の民生委員の証明によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(平成10年3月27日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
児童扶養手当支給申請書

様式第2号(第3条関係)
児童扶養手当支給認定書