○母子及び寡婦福祉生活つなぎ資金貸付規程
(昭和45年10月12日 規程第 号)
改正
昭和49年4月7日訓令第6号
昭和57年6月18日告示第15号
平成7年3月31日告示第12号
(資金の貸付け)
第1条 本町が母子家庭及び寡婦の日常生活の安定と更生のため、必要かつ緊急な経費として、必要な資金を予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(定義)
第2条 貸付けの対象者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定するものとする。ただし、その者は、本町在住者で三股町母子福祉会(以下「会」という。)加入者に限る。
(貸付けの申請)
第3条 借入申込者は、貸付申請書(様式第1号)を会長に提出する。
(貸付けの決定)
第4条 会長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、適当と認めるものに付、貸付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 会の貸付期間は、6箇月以内とする。ただし、特別な場合は10箇月以内とする。
3 貸付額は、3万円以内(特別な場合は5万円以内)とする。
4 償還は、貸付後、据え置くことなく6箇月、特別な場合は10箇月以内に完了するものとする。
(貸付金の交付)
第5条 借入申込者は、前条の規定に定める貸付決定通知書を受けたときは借用書(様式第3号)を会長に提出する。なお、借入申込者は連帯保証人1名を設定するものとする。
2 会長は、借用書を受理したときは、速やかに借入申込者に対し資金を交付するものとする。
(貸付金の償還)
第6条 会は、前条の資金の貸付けを受けた日の属する年度の出納閉鎖期日(5月31日)までに当該貸付金を町に償還しなければならない。
(利息)
第7条 資金の貸付けについては、無利子とする。ただし、会に事務手数料として1万円あたり月100円を納入するものとする。
(貸付けの事務)
第8条 当該貸付けの事務は、会長と密接な連携の下、会の会計(生活つなぎ資金貸付係)がこれを処理する。
附 則
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月7日訓令第6号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日告示第12号)
この告示は、平成7年3月31日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
貸付申請書

様式第2号(第4条関係)
貸付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
借用書