○三股町寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則
(平成3年3月25日規則第9号)
改正
平成17年3月22日規則第13号
平成17年9月27日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町寝たきり老人等介護手当支給条例(平成3年三股町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 条例第3条の規定による受給資格者の認定を受けようとする者は、寝たきり老人にあっては寝たきり老人介護手当申請書(様式第1号)、認知症老人にあっては認知症老人介護手当申請書(様式第2号)、重度心身障害者(児)にあっては重度心身障害者(児)介護手当申請書(様式第3号)を提出しなければならない。この場合において、特に必要と認めた場合は、申請書に必要な書類を添付させることができる。
2 町長は、申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。
3 前項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格者と認めたものを、寝たきり老人等介護手当受給者台帳(様式第4号)に記載するとともに、介護手当受給資格認定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
4  第2項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格がないと認めたときは、介護手当非該当通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(住所等の変更届)
第3条 寝たきり老人等又は手当を受給している者が、住所又は氏名に変更を生じた場合は、介護手当住所、氏名変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(資格喪失届)
第4条 受給者は、介護手当の支給を受けるべき理由が消滅したとき(3箇月以上の入院・入所、死亡、転出等)は、直ちに介護手当受給資格喪失届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(受給者の変更届)
第5条 受給者に異動が生じたときは、受給者は、直ちに受給者変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
寝たきり老人介護手当申請書

様式第2号(第2条関係)
認知症老人介護手当申請書

様式第3号(第2条関係)
重度心身障害者(児)介護手当申請書

様式第4号(第2条関係)
寝たきり老人等介護手当受給者台帳

様式第5号(第2条関係)
介護手当受給資格認定通知書

様式第6号(第2条関係)
介護手当非該当通知書

様式第7号(第3条関係)
介護手当住所、氏名変更届

様式第8号(第4条関係)
介護手当受給資格喪失届

様式第9号(第5条関係)
受給者変更届