○三股町敬老祝金条例施行規則
(平成9年3月28日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町敬老祝金条例(平成9年三股町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者の調査)
第2条 条例第2条に規定する対象者について、住民基本台帳を調査するものとする。
[条例第2条]
(名簿の作成)
第3条 町長は、前条の規定による調査完了後速やかに該当者を三股町敬老祝金受給者名簿(様式第1号)に登載するものとする。
(相続人代表者の受給)
第4条 条例第2条第2項の規定により、相続人代表者が受給する場合は、死亡者本人と死亡者の財産上の権利・義務を承継する者との関係を証する書類、申立及び誓約書(様式第2号)を提出するものとする。
[条例第2条第2項]
(支給の決定)
第5条 町長は、第3条の名簿に登載された対象者に対し、敬老祝金の支給を決定するものとする。
[第3条]
(口座振替払い)
第6条 前条の規定による決定を受けた者は、敬老祝金口座振替依頼書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 三股町敬老年金支給条例施行規則(昭和49年三股町規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。