○三股町心身障害者福祉手当支給条例施行規則
(昭和56年12月10日規則第10号)
改正
平成25年6月26日規則第20号
平成30年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町心身障害者福祉手当支給条例(昭和56年三股町条例第10号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の決定)
第2条 町長は、条例第5条の規定による心身障害者福祉手当交付申請書(様式第1号)の提出があつたときは、直ちに調査の上その交付を認定し、心身障害者福祉手当交付認定通知書(様式第2号)又は心身障害者福祉手当交付却下通知書(様式第3号)を交付する。
(受給資格喪失等の届出)
第3条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を受ける権利を有する者が、その権利を失うに至つたとき、又は手当の給付を辞退する等のときは、本人若しくはその扶養者は、心身障害者福祉手当受給資格喪失(辞退)届(様式第4号)を提出しなければならない。
(手当の返還)
第4条 町長は、虚偽の申請又は資格喪失届の遅延等により不当に手当の給付を受けたものがあるときは、既に給付した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(台帳の整備)
第6条 町長は、心身障害者福祉手当支給台帳(様式第5号)を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
2 町長は、前項の台帳を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第20号)
この規則は、平成25年6月26日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
心身障害者福祉手当交付申請書

様式第2号(第2条関係)
心身障害者福祉手当交付認定通知書

様式第3号(第2条関係)
心身障害者福祉手当交付却下通知書
心身障害者福祉手当交付却下通知書

様式第4号(第3条関係)
心身障害者福祉手当受給資格喪失(辞退)届

様式第5号(第6条関係)
心身障害者福祉手当支給台帳