○三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
(昭和50年10月1日規則第8号)
改正
昭和61年3月25日規則第2号
平成7年12月25日規則第21号
平成11年3月23日規則第1号
平成14年6月3日規則第10号
平成16年12月21日規則第11号
平成19年3月20日規則第2号
平成23年11月30日規則第12号
平成24年4月26日規則第17号
平成30年3月29日規則第6号
令和2年8月12日規則第18号
令和6年7月1日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条  条例第3条に規定する認定対象者の認定を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格認定申請書(様式第1号)に次の各号の書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1)  条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年2月27日)の規定により交付するものをいう。以下「療育手帳」という。)又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書
(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書
(4) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証
(5) 条例第3条第1項第3号及び第4号で規定する助成対象者又は配偶者及び扶養義務者の所得証明書
2 前項第1号から第5号までの添付書類は、町長が公簿等により確認できるときは省略することができる。
(認定)
第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に重度心身障害者医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)又は重度心身障害者医療費受給資格認定通知書(様式第3号。以下「受給資格認定通知書」という。)を交付し、不適当と認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は、当月初日より適用するものとする。
3 受給資格者証及び受給資格認定通知書の有効期間は、交付を受けた日から最初に到来する7月31日までとする。ただし、交付日から最初に到来する7月31日より前に資格を喪失したときは、喪失日の属する月の末日までとする。
4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 認定対象者は、毎年有効期間が終了する前までに、重度心身障害者医療費受給資格更新認定申請書(様式第6号)に第2条第1項各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、第2条第1項各号に掲げる書類により証明すべき事実を町が保管する公簿等によって確認することができるときは更新認定申請があったものとみなす。
6 町長は、前項の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に受給資格者証又は受給資格認定通知書を交付し、不適当と認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格停止通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。
(受給資格者証の提示)
第4条 受給資格者証を交付された助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
(助成の申請)
第5条  条例第5条に規定する助成を受けようとするときは、重度心身障害者医療費助成申請書(請求書)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、助成対象者が、医療機関等において、受給資格者証の提示をして保険給付を受けたときは、その提示をもって申請があったものとみなす。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、住所、氏名、加入保険の変更又は金融機関に変更を生じたときは、重度心身障害者医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書に受給資格者証又は受給資格認定通知書を添えて町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、重度心身障害者医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書を速やかに提出し受給資格者証を町長に返還しなければならない。
2 前項において、助成対象者が死亡しているときは、助成対象者の相続人代表者に助成金を支給するものとする。この場合において、相続人代表者は、申立及び誓約書(様式第9号)を添えて重度心身障害者医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第12号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日規則第17号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和6年7月1日規則第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
重度心身障害者医療費受給資格認定申請書

様式第2号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格者証

様式第3号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格認定通知書

様式第4号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格認定申請却下通知書

様式第5号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書

様式第6号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格更新認定申請書

様式第7号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格停止通知書

様式第8号(第5条関係)
重度心身障害者医療費助成申請書(請求書)

様式第9号(第8条関係)
申立及び誓約書