○日中一時支援事業実施規則
(平成18年9月29日規則第15号)
改正
平成19年3月31日規則第10号
平成21年7月2日規則第7号
平成22年3月31日規則第12号
平成27年10月1日規則第25号
平成30年6月29日規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。
(申請)
第3条 前条に規定する対象者で、事業を利用しようとする者は、特定地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請は、利用対象者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
(決定)
第4条 町長は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、別に定めるところにより、その要否を判断し、次に掲げる事項について決定する。
(1) 1月間におけるサービスの支給量
(2) 事業利用に関わる有効期間
(3) 負担上限月額
(4) その他必要な事項
2 前項第3号の負担上限月額の決定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額とする。
3 町長は、事業利用の要否を決定したときは、申請者に対し、特定地域生活支援事業利用申請決定(却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。
(変更の届出)
第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、現に受けている当該サービスの支給量等を変更する必要があるとき、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは特定地域生活支援事業(支給量変更申請・利用変更届出)書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の変更申請書または職権により、利用者等につき、必要があると認めるときは、特定地域生活支援事業利用変更決定通知書(様式第4号)により、利用者等に通知するものとする。
(決定の取消し)
第6条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定又は前条に規定する変更決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、特定地域生活支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者等に通知するものとする。
(事業の委託)
第7条 町長は、この規則の目的を達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
(利用定員及び職員等の配置)
第8条 法人等の事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定めるものとする。
(委託を受けた者の責務)
第9条 前条の規定により委託を受けた法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約内容の報告)
第10条 事業のサービスを提供した委託事業者は、利用者等との間で利用契約をしたときは、特定地域生活支援事業契約内容報告書(様式第6号)により、町長へ報告しなければならない。
(費用の負担)
第11条 事業に要する利用者等の費用負担は、別表第1に定める基準により算出した日中一時支援に係る費用総額(以下「費用総額」という。)の100分の10に相当する額又は第4条第2項の規定により町長が決定した負担上限月額のいずれか低い額とする。
2 利用者等は、前項の規定により利用者等の負担とされた額(以下「利用者負担額」という。)を委託事業者に支払うものとする。
(請求及び支払期日)
第12条 委託事業者は、事業に要した費用総額から利用者負担額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を、特定地域生活支援事業請求書(様式第7号)により、サービス提供月の翌月10日までに町長へ請求を行うものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、請求月の翌月末までに公費負担額を、別表第2に定める基準により委託事業者に支払うものとする。
(報告書類等)
第13条 委託事業者は、前条第1項の請求を行うときは、特定地域生活支援事業実施明細書(様式第8号)及び特定地域生活支援事業実績記録票(様式第9号)を添付するものとする。
(支給管理台帳)
第14条 町長は、特定地域生活支援事業支給管理台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月29日規則第15号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
送迎加算(片道) 540円
食費提供加算 420円(対象者:低所得1・低所得2・生活保護)
利用者負担 1割(生活保護世帯は、負担なし)
別表第2(第12条関係)
日中一時支援事業(利用単価表)
利用時間障害者非該当・区分1・区分2区分3
・区分4
区分5
・区分6
重症心身障害者 ※1
療養介護対象者 ※2
医療的ケア対象者 ※3
遷延性意識障害者 ※4
障害児区分1区分2区分3
4時間以下の場合(円)1,2201,4801,8904,8606,0003,500
4時間を超え8時間以下の場合(円)2,4502,9603,7809,72012,0007,000
8時間を超える場合(円)3,6704,4405,67014,57018,00010,500
備考 
※1 療育手帳Aと身体障害者手帳1、2級を併せ持つ障害者(児)
※2 療養介護に併設で実施した場合
※3 看護師を配置する事業所において町が認めた医療的ケアが必要な障害者(児)に対して提供した場合
※4 医療機関において医療が必要と認められた遷延性意識障害者(児)に対して提供した場合
様式(省略)