○三股町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成3年4月18日告示第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、三股町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽であって、生物学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(3) 通常型浄化槽 浄化槽のうち、次号に該当しないものをいう。
(4) 高度処理型浄化槽 第1号に規定する浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/l(日間平均値)以下又は総りん濃度が1mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(5) 補助対象地域 公共下水道の事業認可区域及び農業集落排水事業計画区域(農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改国第271号農林水産事務次官依命通達)に基づく事業計画区域をいう。)を除外した三股町の区域のうち町長が別表第1に定める地域をいう。
[別表第1]
(6) 住宅 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物とし、別荘を除く。
(7) 撤去費 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去処分に要する経費をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 町長は、補助対象地域内において、住宅に設置している単独処理浄化槽又はくみ取り式トイレ等を合併処理浄化槽に転換する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しないものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で貸主の承諾が得られないもの
(3) 町税等を完納していない者
(4) 特別な理由なく、宮崎県が指定する浄化槽設置者講習会を受講していない者
(5) 国、県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設で浄化槽を設置する者
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(7) 第6条に定める交付決定の通知を受ける前に工事に着手した場合
[第6条]
(補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、浄化槽の設置工事(以下「設置工事」という。)及び浄化槽の宅内配管工事(以下「宅内工事」という。)に要する費用とし、補助金額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
[別表第2]
2 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、浄化槽を設置する場合は、9万円又は撤去費のいずれか少ない額を前項の規定により算出した額に上乗せして補助金を支給する。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事に着手する前までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 工事費見積書の写し
(3) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去費見積書。ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。
(4) 単独処理浄化槽の配置図及び現況写真。ただし、単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。
(5) 合併浄化槽構造図
(6) 浄化槽の工事請負契約書の写し
(7) 誓約書
(8) 申請者が土地所有者と異なる者は、土地所有者の承諾書
(9) 専用住宅を借りている者は、貸主の承諾書
(10) 中古住宅の販売を目的として転換をする者は、確約書
(11) 登録証及び登録浄化槽管理票(C票)
(12) 浄化槽設備士免状の写し
(13) 課税情報の確認に係る同意書。ただし、三股町が発行する滞納のない証明書を添付できない場合に限る。
(14) 市町村の発行する滞納のない証明書。ただし、発行から90日以内に限る。(法人の場合は、代表者の証明書も添付)
(15) 宮崎県が指定する浄化槽設置者講習会の受講済証(特別な理由があるものを除く。)
(16) 法定検査依頼書の写し
(17) 法第5条第2項に基づく審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(18) 認定書及び型式適合認定書
(19) 型式適合認定書別添仕様書及び図面の写し
(20) 排水設備設計図(平面図、展開図及び面積図)
(21) 設置場所の位置図
(22) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、補助金を交付することを決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(変更承認申請書等)
第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の交付申請内容を変更する場合又は工事を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、工事が予定の期間内に完了しない場合又は工事の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、工事が完了したときは、完了後30日又は申請のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 浄化槽の保守点検を委託したことを証する書面
(4) 浄化槽工事チェックリスト
(5) 排水設備完成図(平面図、展開図及び面積図)
(6) 工事着工前、施行中及び完了後の現場写真
(7) 浄化槽使用廃止届出書の写し。ただし、単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。
(8) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し。ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条の規定により、提出された実績報告書を審査し、工事の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助対象者は、補助金の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第14条 町長は、第1条の目的を達成するため、工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
[第1条]
第15条 削除
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成4年3月26日告示第4号)
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この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年8月30日告示第37号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月28日告示第7号)
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この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日告示第7号)
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この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日告示第5号)
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この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第29号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月1日告示第39号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年3月31日告示第10号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日告示第44号)
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この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日告示第4号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第12号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日告示第44号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第16号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日告示第82号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第28号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第30号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第3号関係)
補助対象地域
補助対象地域
町内全域 | 公共下水道認可区域及び農業集落排水事業区域を除く。 |
別表第2(第4条関係)
(単独浄化槽・くみ取り式トイレ等からの転換)
【設置工事費に対する補助】
【設置工事費に対する補助】
人槽区分 | 浄化槽補助金額
(千円) |
5人槽 | 332 |
6~7人槽 | 414 |
8~10人槽 | 548 |
11~20人槽 | 548 |
【宅内工事費に対する補助】
人槽区分 | 浄化槽補助金額 |
5人槽 | 10万円又は宅内
工事費のいずれか 少ない額 ※ただし、1,000円 未満の端数は切捨 |
6~7人槽 | |
8~10人槽 | |
11~20人槽 |