○三股町し尿処理施設条例施行規則
(平成17年12月14日規則第24号)
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町し尿処理施設条例(平成17年三股町条例第27号)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し関し必要な事項を定める。
(利用時間)
第2条 三股町し尿処理施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後4時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休日)
第3条 施設の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休日を変更することができる
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(利用許可等)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめし尿処理施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与えた場合は、し尿処理施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可書の再交付)
第5条 許可書を紛失し、又は汚損したときは、速やかにし尿処理施設利用許可書再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
し尿処理施設利用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
し尿処理施設利用許可書

様式第3号(第5条関係)
し尿処理施設利用許可書再交付申請書