○三股町空き缶等散乱防止条例施行規則
(平成6年3月28日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町空き缶等散乱防止条例(平成6年三股町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(回収容器)
第3条  条例第2条第5号に規定する回収容器は、次の各号の要件を備えるものとする。
(1) 空き缶、空き瓶、ごみ等を安全に収納できるもので排出される空き缶等の量に充分対応できる容量個数を備えていること。(圧縮、破砕、焼却等の機能の備わったものを含む。)
(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(3) 設置場所は、自動販売機等の周辺(約5メートル以内)とすること。
(4) 容易に回収容器であることが分かるような表示等がされていること。
(証明書)
第4条  条例第10条第2項に規定する身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
身分証明書