○三股町国民健康保険保養所設置及び利用規程
(昭和40年10月29日告示第31号)
改正
昭和42年5月11日告示第10号
昭和43年4月1日告示第38号
昭和61年5月29日告示第14号
第1条 三股町国民健康保険被保険者のうち、高齢者の健康と福祉の増進を図り、あわせて国民健康保険事業運営の円滑を期するため三股町国民健康保険保養所(以下「保養所」という。)を設置する。
第2条 保養所は、町長が別に指定する温泉場とする。
2 前項の規定による保養所を指定したときは、これを公告するものとする。
第3条 保養所を利用できるものは、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 加入期間1年以上の被保険者であること。
(2) 利用する際、納期の到来した保険税を完納した世帯に属する被保険者であって、満55歳以上であること。
第4条 保養所の利用は年1回とし、1回の利用期間は10日以内とする。
第5条 保養所を利用するときは、保養所利用申請書(様式第1号)を町長に提出して利用券(様式第2号)の交付を受け、保養所管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 利用券を紛失した場合は、再交付しない。
第6条 利用者が保養所を利用したときは、予算の定めるところにより補助金を交付する。
2 前項の補助金を請求するときは、請求書に利用証明券丙(様式第2号)を添付しなければならない。
第7条 利用者が前条の規定に基づく利用料金を管理者に支払ったときは、利用証明券を受領するものとする。
2 前項の利用証明券は利用後、直ちに役場に提出しなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年5月11日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月29日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
保養所利用申請書

様式第2号(第5条関係)
利用券/利用証明券丙