○三股町農業委員会日誌及び沿革史に関する規程
(昭和34年9月28日農業委員会訓令第1号)
第1条 三股町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局長は、将来に資するためこの訓令を定めるところに従い、委員会日誌及び委員会沿革史を備えなければならない。
第2条 委員会日誌は、様式第1号により必要な事項を記載しなければならない。
第3条 委員会沿革史は、様式第2号により次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 委員及び委員会の部会に関する事項
(2) 職員の任免に関する事項
(3) 会議に関する事項
(4) 重要な事業執行に関する事項
(5) その他特に記録を要すると認めた事項
2 前項の記載事項は、その都度会長の決裁を受け、記録後事務局長は認印しなければならない。
第4条 委員会日誌及び委員会沿革史の保存年限は、次のとおりとする。
委員会日誌 5年
委員会沿革史 永年保存
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前における沿革史に記録すべき事項は、可及的速やかに整理するものとする。
様式第1号(第2条関係)
委員会日誌

様式第2号(第3条関係)
委員会沿革史