○三股町殿岡生活改善センター管理運営規則
(平成2年12月25日規則第21号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年三股町条例第29号)第11条の規定に基づき、管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 生活改善センターに、指導管理人を置くことができる。
2 指導管理人は、所長の監督の下に、生活改善センターの施設設備及び備品の管理保全、火災盗難防止の任に当たる。
(開館時間及び休館日)
第3条 生活改善センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 開館時間
大会議室及び和室 午前8時30分から午後10時まで
調理実習及び農産物加工室 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日
12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可の申請)
第4条 生活改善センターの使用許可は、町長又は指定管理者が行う。
2 研修のために生活改善センターを使用する者は、三股町殿岡生活改善センター使用申請書(様式第1号)に研修資料を添付し、申請しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長又は指定管理者は、前条の規定により許可したときは、三股町殿岡生活改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(使用禁止)
第6条 町長又は指定管理者は、生活改善センターの使用が次の各号に該当すると認める場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 生活改善センターの使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、転貸してはならない。
(許可の取消し)
第8条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によって建物、施設設備、備品等を滅失し、又は破損した者は、町長又は指定管理者の認定する損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月1日規則第10号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月1日規則第13号)
|
この規則は、公布の日から施行する。