○三股町建設工事等予定価格事前公表に関する実施要綱
(平成15年11月1日告示第24号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町が行う建設工事等の競争入札の透明性、公正性の確保及び競争性の向上を図るために実施する予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 三股町が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務の指名競争入札及び一般競争入札で実施するものを対象とする。ただし、予定価格の事前公表が適当でないと判断される場合は事前公表しないことができる。
(公表の方法)
第3条 事前公表は、総務課行政係において閲覧に供するほか、一般競争入札については入札公告への記載によるものとし、指名競争入札については指名通知書に記載する。
(公表の内容)
第4条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税相当分を含んだ金額とする。
(入札の執行条件)
第5条 事前公表した入札については、次の各号に定める事項を執行条件とする。
(1) 入札回数は1回とし、再度入札は行わない。ただし、最低制限価格を設定した入札については、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないときは再度入札を行うことができる。
(2) 予定価格を超える金額の入札については、無効とする。
(3) 入札辞退等により入札者が1人以下の場合は、入札を中止するものとする。
(工事費内訳書の提出)
第6条 町長が必要と判断した場合は、入札書を提出する際に工事費内訳書(別記様式)の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日告示第21号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年2月3日告示第2号)
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この告示は、平成21年2月3日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。