○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則
(昭和49年8月1日規則第18号)
改正
平成9年3月28日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に様式第1号による優良宅地認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公園の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
4  第2項第1号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類明示すべき事項縮尺備考
現況図地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設2500分の1以上等高線は、2mの標高差を示すものであること。
造成計画平面図造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配1000分の1以上 
造成計画断面図切土又は盛土をする前後の地盤面1000分の1以上高低差の著しい箇所について作成すること。
排水施設計画平面図排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称500分の1以上 
給水施設計画平面図給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置500分の1以上排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。
がけの断面図がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法50分の1以上1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけについて作成すること。
2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。
擁壁の断面図擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法50分の1以上 
5  第2項第1号の設計図には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。
6  第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50000分の1とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
7  第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2500分の1以上とし造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めたときは、認定をしないものとする。
(証明書の交付)
第4条 町長は、認定を行ったときは、様式第2号による証明書を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、様式第1号による申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認めたときは、様式第2号による証明書を交付するものとする。
(書類の部数)
第6条 この規則の定めるところにより町長に提出する書類の部数は、正本1部及びその写し1部とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に造成工事を完了している宅地の造成について当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、様式第1号による申請書を提出して、認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
附 則(平成9年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
優良宅地認定申請書

様式第2号(第4条関係)
証明書