○三股町企業職員被服貸与規程
(昭和43年4月1日企業管理規程第23号)
改正
平成17年3月22日企業管理規程第2号
令和5年9月19日企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要する職員(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。
(被服の貸与及び台帳)
第3条 課長は被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上行うものとする。
2 課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(着用等の義務)
第4条 被服貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
(再貸与の申請及び損害賠償)
第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき又はその被服が毀損により使用に耐えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を課長に提出しなければならない。
2 被貸与者は、故意又は重大過失により、被服を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として上下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。
(返納)
第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて課長に返納しなければならない。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日企業管理規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲等種類数量使用期間(月)備考
上水道係、下水道係の職員作業衣上下148上着は半袖、長袖セット可
148 
雨着148 
雨靴148 
安全靴148必要性を考慮
様式第1号(第3条関係)
被服貸与申請書

様式第2号(第3条関係)
被服貸与台帳

様式第3号(第5条関係)
被服再貸与申請書

様式第4号(第6条関係)
被服返納書