○三股町災害対策本部設置規程
(昭和61年12月22日訓令第4号)
改正
平成元年9月29日訓令第15号
平成3年3月25日訓令第2号
平成5年3月30日訓令第8号
平成19年2月1日訓令第3号
(設置)
第1条 町長は非常災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めた場合は、緊急に災害情報の伝達と被害状況の把握を行い、あわせて被害の防止及び災害の緊急復旧対策を樹立するため、三股町災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び別表第1に掲げる者(以下「本部員」という。)をもって組織する。
第3条 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を統轄する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは本部長の職務を代行する。
4 本部長、副本部長ともに事故あるときは、総務対策部長が本部長の職務を代行する。
第4条 本部に部及び班を設け、部に部長、班に班長を置く。また、必要に応じ副部長及び副班長を置くことができる。
2 部長、副部長、班長及び副班長は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部に本部会議を置き、災害対策その他災害に関する重要な事項について協議する。
2 本部会議は、本部長、副本部長、部長、副部長、班長及び副班長をもって組織し、必要に応じ本部長が招集する。
(職務)
第6条 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属の部員を指揮監督する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは部長の職務を代行する。
3 班長は、部長の命を受け、班の事務を掌理する。
4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときは班長の職務を代行する。
5 班員は、班の事務を処理する。
(分掌事務)
第7条 各部及び各班の分掌事務は、別表第2に定めるところによる。
(事務の優先)
第8条 災害予防及び災害対策の実施に関する事務は、他の全ての事務に優先して行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 三股町災害対策本部設置規程(昭和31年三股町告示第17号)は、廃止する。
附 則(平成元年9月29日訓令第15号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
三股町災害対策(水防)本部組織図
  
  

別表第2(第7条関係)
分掌事務
部名班名分掌事務
総務対策部統括班1 本部の庶務に関すること。
2 本部会議及び防災会議に関すること。
3 関係機関・団体との連絡調整及び応援要請に関すること。
4 被害状況の集計及び報告に関すること。
5 本部・各部及び総務対策部内の連絡調整に関すること。
6 その他、他の部に属しない事項。
財政管財班1 災害対策の予算及び資金に関すること。
2 庁舎内外の管理及び整備に関すること。
3 車両の配置及び物資等の輸送に関すること。
4 災害対策の機材物資等の購入に関すること。
5 義援金品の受付保管に関すること。
情報分析班1 情報、警報等の伝達及び災害広報に関すること。
2 災害関係職員の動員及び派遣に関すること。
3 公務災害補償、被災職員への給付及び援助に関すること。
広報・報道班1 災害情報の収集及び広報に関すること。
2 災害現場の取材(映像の記録等)に関すること。
3 マスコミ関係者の取材に関すること
地区対策班1 地区対策本部の設置協力及び実施体制に関すること。
2 地区の災害の伝達・広報・報告に関すること。
3 被災者の救護及び避難所の管理に関すること。
4 地区水防及び消防団の援助に関すること。
5 地区内の連絡調整に関すること。
6 地区内の自主防災組織に関すること。
福祉対策部避難対策班1 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。
2 避難所、収容所等の設置に関すること。
3 被災者等の災害救助及び救出並びに避難に関すること。
4 避難所等の現地援護に関すること。
福祉班1 被災世帯の調査及び固定資産(建築物)の被害調査に関すること。
2 災害救助物資等の配布に関すること。
3 被災者に対する炊出しに関すること。
4 社会福祉施設の災害対策及び被害調査に関すること。
5 福祉対策部内の連絡調整に関すること。
保健対策部救護班1 災害現地における応急救護に関すること。
2 医療資材及び医薬品の確保に関すること。
3 避難所、収容所等の衛生管理に関すること。
4 災害時の防疫等に関すること。
5 保健衛生施設の災害対策及び被害調査に関すること。
給水班1 災害時の給水に関すること。
2 給水、修理等の資材確保に関すること。
3 保健対策部内の連絡調整に関すること。
4 上水道施設の災害対策及び被害調査に関すること。
下水道班1 災害時の応急トイレの設置及び維持管理に関すること。
2 公共下水道の応急対策及び被害調査に関すること。
経済対策部農林班1 農林水産業用施設(農用地及び畜産用施設を除く。)の災害対策及び被害調査に関すること。
2 町有林の災害対策及び被害調査に関すること。
3 農林水産物(畜産物を除く。)の災害対策及び被害調査に関すること。
4 災害対策用木材及び製材品の確保に関すること。
畜産班1 畜産施設の災害対策及び被害調査に関すること。
2 飼料、家畜等の災害対策及び被害調査に関すること。
3 災害時の家畜防疫に関すること。
4 経済対策部内の連絡調整に関すること。
農地班1 農地及び農地用施設の災害対策並びに被害調査に関すること。
2 農道及び農業用水路等の災害対策並びに被害調査に関すること。
商工観光班1 商工業の災害対策及び被害調査に関すること。
2 災害時の衣料その他の生活必需品の需給に関すること。
3 災害時の食糧品の需給に関すること。
4 商工観光施設の災害対策及び被害調査に関すること。
建設対策部土木班1 道路、橋梁、河川等土木施設の災害対策及び被害調査に関すること。
2 都市計画街路・下水路施設の災害対策及び被害調査に関すること。
3 公園施設の災害対策及び被害調査に関すること。
4 建設対策部内の連絡調整に関すること。
建築班1 建築物及び町営住宅の災害対策並びに被害調査に関すること。
2 災害時の応急仮設住宅の建設に関すること。
文教対策部学校教育班1 学校教育施設の災害対策及び被害調査に関すること。
2 児童生徒の避難に関すること。
3 災害時の学校給食に関すること。
4 教育関係義援金品等の受付に関すること。
社会教育班1 災害時の活動に協力する社会教育団体に関すること。
2 社会教育施設の災害対策及び被害調査に関すること。
3 社会体育施設の災害対策及び被害調査に関すること。
4 文教対策部内の連絡調整に関すること。
水防・消防対策部消防班1 団員の招集及び警備警戒・配置に関すること。
2 住民の避難及び被災者の救助並びに人身の保護に関すること。
3 財産の保護に関すること。
4 その他の水防・消防活動に関すること。