○三股町消防団員の家族に係る退職慰労金支給条例施行規則
(平成4年10月1日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町消防団員の家族に係る退職慰労金支給条例(平成4年三股町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職慰労金の支給基礎となる階級)
第2条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(機関要員、交通班及びその他団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職慰労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった期間が連続して1年に満たない当該期間については合算できないものとする。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数には算入しない。
(退職慰労金支給の制限)
第4条 退職慰労金は、非常勤消防団員が次の各号の一に該当する場合は支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職したとき。
(3) 停職処分を受けたことにより退職したとき。
(4) 勤務成績が特に不良であったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職慰労金を支給することが不適当と認められるとき。
(退職慰労金支給の時期)
第5条 退職慰労金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(退職慰労金の請求方法)
第6条 非常勤消防団員が退職した場合、その者に係る退職慰労金の支給を受けようとする者は、速やかに退職慰労金請求書(様式第1号)に個人別調書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。
(退職慰労金支給の方法)
第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、当該請求の内容が適正であるかどうか審査し、書類が具備しているときは速やかに退職慰労金を受けるべき者に対し退職慰労金を支給しなければならない。
附 則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第8号)
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この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。