○三股町自動体外式除細動器(AED)貸出要領
(平成24年10月2日教育委員会告示第4号)
(目的)
第1条 この要領は、自動体外除細動器(以下「AED」という。)の貸出しについて必要な事項を定め、本町で開催される各種行事においてAEDを貸し出すことにより、心肺停止者への早期の救命手当てを行うとともに、町民へのAEDの普及啓発を行い、町民の安全と安心の確保に資することを目的とする。
(貸出対象)
第2条 三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合にAEDの貸出しを行うものとする。
(1) 教育委員会が共催する行事
(2) 教育委員会が後援する行事
(3) 町民が主催し、かつ、営利を目的としない行事
(4) その他教育委員会が認めた場合
(貸出条件)
第3条 AEDの貸出しについては、次の各号のいずれかに該当する者を貸出対象となる行事の開催期間を通じてその会場に常時配置していることとする。
(1) 医療従事者
(2) 消防署その他によるAEDを使用した救命講習等を終了している者
(貸出期間及び貸出地域)
第4条 AEDの貸出期間は、貸出日及び返却日を含め7日以内とする。
2 AEDの貸出地域は、原則として三股町内とする。
(借用申請)
第5条 AEDの貸出しを受けようとする者は、原則として貸出しを受けようとする日から2週間前の日までに、三股町自動体外式除細動器(AED)借用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(維持管理)
第6条 AEDの貸出しを受けた者は、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。また、AEDを申請した目的以外に利用し、又は転貸ししてはならない。
(費用負担)
第7条 AEDの貸出料は無料とする。
2 貸出期間中におけるAEDの運搬等に要する経費は、AEDの貸出しを受けた者が負担するものとする。ただし、貸出期間中、AEDを傷病者に対して使用した場合の新しいパッドへの更新は、AEDの返却後、速やかに教育委員会の責任及び負担において行う。
(実績報告)
第8条 AEDの貸出しを受けた者は、貸出期間の満了後、速やかにAEDを返却し、三股町自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、AEDの貸出しを受けた者が、AEDを返却したとき、自動体外式除細動器返却時確認書(様式第3号)によりAEDの状況を確認しなければならない。
(損害賠償)
第9条 教育委員会は、AEDの貸出しを受けた者が、故意又は過失によりAEDを亡失し、又は破損させた場合には、AEDの貸出しを受けた者が、これを補償し、又は修理するものとする。
(事故責任)
第10条 教育委員会は、AEDの貸出しを受けた者が誤ったAEDの使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。
(貸出中止及び返還)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、AEDの貸出しを中止し、返還させることができる。
(1) AEDの貸出しを受けた者が、AEDを使用しなくなったとき。
(2) AEDの貸出しを受けた者が、この要領の規定に違反したとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、AEDの貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年10月2日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第8条関係)