○三股町町税延滞金減免規則
(平成25年6月1日規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。) に規定する延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象税)
第2条 延滞金の減免は、三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)及び三股町国民健康保険税条例(昭和38年三股町条例第28号)に定める税とする。
(延滞金の減免基準)
第3条 町長は、次の表に掲げるいずれかの事由により、納期限内に納付することが困難なやむを得ない事情があると認めるときは、町税の延滞金を減免することができる。
 減免の要件減免期間 
1納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合納付又は納入することが困難であったと認められる期間
2納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため多額の出費を要した場合納付又は納入することが困難であったと認められる期間
3納税者又は特別徴収義務者が解散した場合納付又は納入することが困難であったと認められる期間
4納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする者が失業又は事業の休廃止若しくは著しい損失により、生活又は事業の継続について困難となった場合納付又は納入することが困難であったと認められる期間
5納税者又は特別徴収義務者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理するもの(以下「納税事務管理者」という。) がいなかったため納税することが困難であったと認められる場合納税事務管理者がいなかった期間
6通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することができない理由(納税通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。) により、納税することが困難であったと認められる場合当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納税通知書等の交付の日までの期間)
7納税者又はその者と生計を一にする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合全ての期間
8納税者又は特別徴収義務者が、会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項の規定により滞納処分をすることができない場合滞納処分をすることができなかったと認められる期間
9納税者又は特別徴収義務者の財産の全部又は大部分につき、法第13条の2(繰上徴収)第1項第1号に規定する強制換価手続が開始されたため納税資金の調達が著しく困難となった場合納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間
10前各号に掲げるもののほか、前各号に類する事情等により、納税資金の調達が著しく困難であり、町長が減免の必要があると認めた場合納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間
(減免割合)
第4条 延滞金の減免割合は、100分の100とする。
(延滞金の減免申請)
第5条 第3条の表の減免の要件に該当する者で、延滞金の減免を受けようとするものは、延滞金減免申請書(様式第1号)に第3条の表に掲げる減免の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(延滞金の減免決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請者に対し、延滞金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、延滞金の減免を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消し、延滞金減免取消決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、減免した延滞金を徴収する。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により当該減免が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により当該減免を受けたと認められるとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)