○三股町上下水道事業処務規程
(平成24年4月1日企業管理規程第4号)
改正
令和5年9月19日企業管理規程第5号
三股町水道事業処務規程(昭和43年三股町企業管理規程第21号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第5条)
第3章 専決・代決(第6条-第12条)
第4章 公印(第13条-第19条)
第5章 事務の処理・服務(第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道事業に関わる環境水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって上下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(課の係)
第2条 課に上水道係及び下水道係を置く。
(職員及び職務)
第3条 課に課長、課長補佐、主幹、係長、主任、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置く。
(事務分掌)
第4条 上水道係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、課長が必要と認めたときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けて分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 予算、決算に関すること。
(4) 出納その他会計事務に関すること。
(5) 契約に関すること。
(6) 資産、貯蔵品の管理に関すること。
(7) 文書及び公印の管理に関すること。
(8) 業務統計に関すること。
(9) 条例、規程及び議案に関すること。
(10) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。
(11) 企業債及び一時借入金に関すること。
(12) 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。
(13) 開閉栓に伴う諸届けの受付及び処理に関すること。
(14) 水道料金等の督促及び給水停止処分に関すること。
(15) 水道用水の供給に関すること。
(16) 水道施設の維持管理に関すること。
(17) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。
(18) 給水装置に関すること。
(19) 浄水場の管理に関すること。
(20) 給水記録の整理、報告に関すること。
(21) 量水器の点検取替えに関すること。
(22) 車両の整備点検に関すること。
(23) その他水道施設に関すること。
2 下水道係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、課長が必要と認めたときは、管理者の承認を受けて分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(1) 公共下水道事業に関すること。
(2) 下水道施設の維持管理に関すること。
(3) 受益者負担金に関すること。
(4) 農業集落排水事業に関すること。
(5) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。
(6) 使用料に関すること。
(事務の委任)
第5条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
第3章 専決・代決
(専決)
第6条 課長は、次に掲げる事項のほか、三股町事務決裁規程(昭和57年三股町訓令第4号)別表第2中課(室)長共通専決事項に準じて専決することができる。
(1) 軽易な事業の計画並びに実施
(2) 軽易な事項の届出照会、回答、報告及び通知
(3) 軽易な文書等の進達及び伝達
(4) 予算の配当計画及び配当
(5) 水道料金等の納入通知書の発行
(6) 水道料金及びその他の収納金の収入命令
(7) 給水装置工事申込に関する審査及び竣工検査
(8) 給水装置廃止届の受理
(9) 漏水認定申請の受理及び決定
(10) 未配管区域の配水管布設申込書の受理及び決定
(11) 公金の運用
(12) 料金徴収委託者業務報告
(13) 過誤納金の充当及び還付
(14) 漏水認定に伴う料金の充当及び還付
(15) 督促状又は催告状の発送
(16) 予備費の充用
(17) 予算の流用
(18) 企業債の元利償還(繰上償還を除く。)
(19) 管理者が決裁した支出負担行為に係る支出命令
(20) 収入及び支出科目の更正に伴う振替
(21) 1件100万円未満の支出負担行為(食糧費にあっては10万円未満)
(22) 1件の金額50万円未満の契約の締結
(23) 公共ます設置要望書の受理
(24) 公共下水道事業受益者申告及び決定
(25) 下水道及び農業集落排水の排水設備計画の確認
(26) 下水道及び農業集落排水の排水設備等工事完成届の受理及び検査
(27) 下水道及び農業集落排水の使用開始届の受理
2 課長補佐は、三股町事務決裁規程別表第3中課(室)長補佐共通専決事項に準じて専決することができる。
(専決の制限)
第7条 前条に規定する事務が、次の各号の一に該当する場合は、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの
(専決の報告)
第8条 専決した者は、専決した事務のうち上司において事実を知っておく必要があると認めるときは、当該事務を速やかに報告しなければならない。
(代決)
第9条 管理者の決裁すべき事務について、管理者不在のときは課長がその事務を代決することができる。
2 課長の専決すべき事務について、課長不在のときはまずは事務を主管する課長補佐、次に事務を主管する主幹がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第10条 前条に規定する場合であっても、事務処理についてあらかじめ指示されているもの又は特に急を要するものを除き代決することができない。
(代決の報告)
第11条 代決した者は、代決した事務を管理者又は専決すべき者に速やかに報告しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、原議に後閲と記載し、供覧するものとする。
第12条 課長は、管理者の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
第4章 公印
(公印の名称等)
第13条 公印の種類、個数、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第14条 公印は、課長が保管する。
2 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の使用)
第15条 課長又は取扱者は公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
(公印の事故届)
第16条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第17条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第18条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第19条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 事務の処理・服務
(事務の処理・服務)
第20条 事務の処理及び服務については、三股町役場処務規程(昭和26年三股町訓令第3号)を準用する。
附 則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の三股町水道事業処務規程の規定により作成された公印及び様式は、この規程により作成されたものとみなす。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第5号)
この規程は令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
公印の種類個数寸法(ミリメートル)ひな形
三股町長之印1方18
 
三股町上下水道事業企業出納員之印1方18
 
別記様式(第19条関係)
公印台帳